実用新案出願について
実用新案出願に必要な書類
A.願書
願書に必要な記載は、
a.出願の種類(すなわち実用新案)
b.出願人(自然人、企業、又は他の法人)の氏名または名称、住所、および国籍または本部所在地
出願人が日本国、韓国、香港、台湾など、名前に漢字が使用されるの国や地域の出身である場合には、出願人の名前を漢字で記載して下さい。
c.考案者又は創作者(自然人)
考案者又は創作者が日本国、韓国、香港、台湾など、名前に漢字が使用されるの国や地域の出身である場合には、考案者又は創作者の名前を漢字で記載して下さい。
d.優先権が主張される場合には、最先の優先日と出願番号、及びその出願がされた国の国名
e.中国における出願日に関する出願人による特別な指示、及び出願に関する特別な要求
B.代理委任状
各出願について出願人の署名又は捺印がなされた代理委任状が必要とされる。代理委任状は、後で提出することができる。
C.証明された優先権書類
優先権が主張されている場合、優先権書類の証明された複製は、中国での出願日から3ヶ月以内に提出する。
D.譲渡証
優先権書類における出願人が中国における出願の出願人と同一でない場合には、元の出願人により正式に署名された譲渡証が必要とされ、中国における出願日から3ヶ月以内に提出することができる。譲渡証には、署名又は公証のコピーが必要とされる。
E.実用新案出願における出願書類
a.明細書
明細書は、その実用新案の技術分野における技術者が実用新案を実施できる程度に、明瞭かつ完全に開示する。
b.実用新案特許請求の範囲
実用新案特許請求の範囲は、明細書における裏付けが必要とされ、保護を求める範囲を記載する。
c.要約書
要約書には、実用新案の概要を簡潔に記載する。
d.図面(必須)
図面は、明細書の文字による記載を補足して、実用新案の技術的特徴を直感的に、視覚的に理解するために要求される。
e.要約の図面の説明
要約の図面の説明では、考案の技術的特長を述べる。
f.優先権が主張されている場合には、最先の出願の出願書類の複製を用意する。
g.実用新案は、製品の形状、構造又はその組み合わせに関する実用に適した新しい技術考案として知的財産局により定義される。方法の考案又は生産技術は、実用新案としては認められない。
h .中国出願の自発補正の補正書は、中国における出願日から2ヶ月以内に提出することができる。
実用新案出願についての中国における公的手数料及び代理手数料につきましては、以下の電子メール、電話番号、又はファックス番号にて 北京 中北 知識産権代理有限公司までお問い合わせ下さい。
電子メール pat@bta.com.cn
電話番号 86-10-68083066-230
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