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特許出願について  

特許出願について

特許出願に必要な書類

A.願書

 願書に必要な記載は、

a.出願の種類(すなわち発明)

b.出願人(自然人、企業、又は他の法人)の氏名または名称、住所、および国籍または本部所在地

出願人が日本国、韓国、香港、台湾など、名前に漢字が使用されるの国や地域の出身である場合には、出願人の名前を漢字で記載して下さい。

c.発明者又は創作者(自然人)

  発明者又は創作者が日本国、韓国、香港、台湾など、名前に漢字が使用されるの国や地域の出身である場合には、発明者又は創作者の名前を漢字で記載して下さい。

d.優先権が主張される場合には、最先の優先日と出願番号、及びその出願がされた国の国名

e.中国における出願日に関する出願人による特別な指示、及び出願に関する特別な要求

B.代理委任状

各出願について出願人の署名又は捺印がなされた代理委任状が必要とされる。代理委任状は、中国における出願日から2ヶ月以内に提出することができる。

C.証明された優先権書類

 優先権が主張されている場合、優先権書類の証明された複製は、中国での出願日から3ヶ月以内に提出する。

D.譲渡証

 優先権書類における出願人が中国における出願の出願人と同一でない場合には、元の出願人により正式に署名された譲渡証が必要とされ、中国における出願日から3ヶ月以内に提出することができる。譲渡証には、署名又は公証のコピーが必要とされる。

E.特許出願における出願書類

a.明細書 

明細書は、その発明の技術分野における技術者が発明を実施できる程度に、明瞭かつ完全に開示する。

b.特許請求の範囲

 特許請求の範囲は、明細書における裏付けが必要とされ、保護を求める範囲を記載する。

c.要約書

 要約書には、発明の概要を簡潔に記載する。

d.図面

図面は、明細書の文字による記載を補足して、発明の技術的特徴を直感的に、視覚的に理解するためのものである。

e.図面の説明

 要約の図面の説明では、発明の技術的特長を述べる。

f.優先権が主張されている場合には、最先の出願の出願書類の複製を用意する。

F.発明は、生産物、方法、又はその改良に関する新しい技術考案として知的財産局により定義される。

G.認証のある優先権書類及び譲渡証の提出期限。提出期限は、必要であれば出願日から3ヶ月延長できる。

H.優先権を主張できる1年間の期限が切れた後であっても、いずれの国においても基礎出願が公開されていないことを条件として、その出願は、中国において優先権を主張することなく特許出願する余地がまだあるかもしれません。

特許出願についての中国における公的手数料及び代理手数料につきましては、以下の電子メール、電話番号、又はファックス番号にて北京 中北 知識産権代理有限公司までお問い合わせ下さい。

電子メール     pat@bta.com.cn

電話番号      86-10-68083066-230

ファックス番号  86-10-68082811


亍 100045  北京市西城区月壇北街 2 号月壇大厦 16 階
電話:( 86 - 10 ) 68082961( 特許 ) 6808 5775 ( 商標 )
Fax : (86 - 10)68082811 , 68082929
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