中華人民共和国特許法実施細則
中華人民共和国国務院令第306号
ここに 、「中華人民共和国特許法実施細則」 を 公布 し 、2001年7月1日 より 施行 する 。
総理 朱榕基
二〇〇一年六月十五日
第一章 総則
第一条 「中華人民共和国特許法」(以下特許法 と 言 う ) に 基 づき 、本細則 を 制定 する 。
第二条 特許法 に 言 う 発明 とは 、製品、方法又 はその 改良 について 出 された 新 しい 技術考案 を 言 う 。
特許法 に 言 う 実用新案 とは 、製品 の 形状、構造又 はその 組 み 合 わせについて 出 された 、実用 に 適 した 新 しい 技術考案 を 言 う 。
特許法 に 言 う 意匠 とは 、製品 の 形状、図案又 はその 組 み 合 わせ 、及 び 色彩 と 形状、図案 の 組 み 合 わせについて 出 された 、美観 に 富 み 、工業的応用 に 適 した 、新 しいデザインを 言 う 。
第三条 特許法 と 本細則 に 規定 する 各種 の 手続 きは 、書面又 は 国務院特許行政部門 が 規定 するその 他 の 形式 によって 行 わなければならない 。
第四条 特許法及 び 本細則 に 基 づいて 提出 する 各種 の 書類 は 中国語 を 使用 しなければならない 。国 に 統一的 に 規定 された 科学技術用語 がある 場合 には 、規範用語 を 採用 しなければならない 。外国 の 人名、地名、科学技術用語 で 、統一的 な 中国語訳 が 無 いものについては 、原文 を 注記 しなければならない 。
特許法及 び 本細則 に 基 づいて 提出 する 各種 の 証明書及 び 証明書類 が 外国語 のものに 就 いては 、国務院特許行政部門 が 必要 であると 認 めた 場合 は 、指定 の 期限内 に 中国語訳文 を 送付 するよう 当事者 に 要求 することが 出来 る 。期限 が 過 ぎても 送付 されない 場合 は 、当該証明書及 び 証明書類 は 提出 されていないものとみなす 。
第五条 国務院特許行政部門 に 郵送 される 各種書類 は 、差出 の 消印 の 日付 を 以 って 提出日 とする 。消印 の 日付 が 不明瞭 なものについては 、当事者 が 証明 を 提示 することが 出来 る 場合 を 除 き 、国務院特許行政部門 が 受 け 取 った 日 を 提出日 とする 。
国務院特許行政部門 の 各種 の 書類 は 、郵送、直接交付、又 はその 他 の 方法 によって 当事者 に 送達 することが 出来 る 。当事者 が 特許代理機関 に 委任 している 場合 は 、書類 は 特許代理機関 に 送付 する 。特許代理機関 に 委任 していない 場合 は 、書類 は 要望書 に 指定 されている 連絡人 に 送付 する 。
国務院特許行政部門 が 郵送 する 各種 の 書類 は 、書類発送 の 日 より 起算 して 満15日 を 以 って 、当事者 の 書類受領日 と 推定 する 。
国務院特許行政部門 が 直接交付 すべきものと 規定 している 書類 は 、交付日 を 以 って 送達日 とする 。書類 の 送達住所 が 不明 で 郵送 できないものに 就 いては 、公告 によって 当事者 に 送達 することが 出来 る 。公告 の 日 より 起算 して 満1 ヶ 月 を 以 って 、当該文献 は 既 に 送達 されたものと 見 なされる 。
第六条 特許法及 び 本細則 に 規定 する 各種 の 期限 の 1日目 は 期限 に 算入 しない 。期限 が 年又 は 月 を 以 って 計算 するものである 場合 は 、 その 最終月 の 相応 する 日 を 期限 の 到来日 とする 。 その 月 に 相応 する 日 がない 場合 は 最後 の 1日 を 期限 の 到来日 とする 。期限 の 到来日 が 法定休日 である 場合 は 、休日後 の 最初 の 業務日 を 以 って 期限 の 到来日 とする 。
第七条 当事者 が 不可抗力 の 事由 により 、特許法又 は 本細則 に 規定 する 期限或 いは 国務院特許行政部門 の 指定 する 期限 に 遅 れた 結果、 その 権利 を 喪失 した 場合 は 、障碍 が 取 り 除 かれた 日 より 起算 して 2 ヶ 月以内 に 、最大 でも 期限 の 到来日 より 起算 して 2年以内 に 、国務院特許行政部門 に 理由 を 説明 し 、且 つ 関係証明書類 を 添付 し 、権利 の 回復 を 願 い 出 ることが 出来 る 。
当事者 が 正当 な 理由 により 、特許法又 は 本細則 に 規定 する 期限或 いは 国務院特許行政部門 の 指定 する 期限 に 遅 れた 結果、 その 権利 を 喪失 した 場合 は 、国務院特許行政部門 の 通知 を 受 け 取 った 日 より 起算 して 2 ヶ 月以内 に 国務院特許行政部門 に 理由 を 説明 し 、権利 の 回復 を 願 い 出 ることが 出来 る 。
当事者 が 国務院特許行政部門 の 指定 する 期限 の 延長 を 願 い 出 る 場合 は 、期限 の 到来日 までに 国務院特許行政部門 に 理由 を 説明 し 、且 つ 関係手続 きを 取 らなければならない
本条第1項及 び 第2項 の 規定 は 、特許法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十二条 に 規定 する 期限 には 適用 しない 。
第八条 発明特許 の 出願 が 国防方面 の 国家機密 に 関 わり 、機密 を 保持 する 必要 がある 場合 は 、国防特許機関 が 受理 する 。国務院特許行政部門 が 受理 した 、国防方面 の 国家機密 に 関 わり 機密 を 保持 する 必要 がある 発明特許 の 出願 は 、国防特許機関 に 移 して 審査 し 、国務院特許行政部門 が 国防特許機関 の 審査意見 に 基 づいて 決定 しなければならない 。
前項 に 規定 する 場合 を 除 き 、国務院特許行政部門 は 、発明特許 の 出願 を 受理 した 後、秘密審査 を 行 う 必要 のある 出願 を 国務院 の 関係主管部門 に 送 って 審査 しなければならない 。関係主管部門 は 当該出願 を 受理 した 日 より 起算 して 4 ヶ 月以内 に 、審査 の 結果 を 国務院特許行政部門 に 通知 しなければならない 。機密 の 保持 が 必要 なものについては 、国務院特許行政部門 が 機密保持特許出願 に 基 づいて 処理 し 、出願人 に 通知 しなければならない 。
第九条 特許法第五条 に 言 う 国 の 法律 に 違反 する 発明創造 には 、 その 実施 のみが 国 の 法律 によって 禁止 されている 発明創造 を 含 まない 。
第十条 特許法第二十八条及 び 第四十二条 に 規定 する 状況 を 除 き 、特許法 に 言 う 出願日 とは 、優先権 を 有 するものについては 優先権日 を 指 す 。
本細則 に 言 う 出願日 とは 、別 に 規定 がある 場合 を 除 き 、特許法二十八条 に 規定 する 出願日 を 指 す 。
第11条 特許法第六条 に 言 う 、所属機関 の 任務 を 遂行 することによって 完成 した 職務発明 とは
(1) 本来 の 職務 の 中 で 行 った 発明創造
(2) 所属機関 から 与 えられた 本来 の 職務以外 の 任務 の 履行 によって 行 われた 発明創造
(3) 退職、定年退職又 は 異動後1年以内 に 行 なった 、元 の 部署 で 担当 していた 本来 の 職務又 は 元 の 部署 から 与 えられた 任務 と 関係 のある 発明創造
特許法第六条 に 言 う 所属機関 には 、臨時的 な 仕事 の 機関 を 含 む 。特許法第六条 に 言 う 所属機関 の 物質技術条件 とは 、所属機関 の 資金、設備、部品、原材料、又 は 対外的 に 公開 されていない 技術資料 などを 指 す 。
第十二条 特許法 に 言 う 発明者又 は 考案者 とは 、発明創造 の 実質的特徴 に 対 して 創造的 な 貢献 をした 者 を 指 す 。発明創造 を 完成 させる 過程 に 於 いて 単 にその 仕事 を 組織 した 者、物質技術条件 の 利用 のために 便宜 を 提供 した 者、又 はその 他 の 補助的 な 作業 に 従事 したものは 発明者又 は 考案者 ではない 。
第十三条 同様 の 発明創造 には 一 つの 特許 のみが 付与 される 。
特許法第九条 の 規定 に 基 づき 、二人以上 の 出願人 が 同日 に 、夫々同様 の 発明創造 について 特許 を 出願 した 場合 は 、国務院特許行政部門 の 通知 を 受領 した 後自 ら 協議 し 、出願人 を 確定 しなければならない 。
第十四条 中国 の 機関又 は 個人 が 外国人 に 特許出願権又 は 特許権 を 譲渡 する 場合 は 、国務院対外経済貿易主管部門 が 国務院科学技術行政部門 と 共同 で 認可 する 。
第十五条 特許法第十条 の 規定 に 基 づいて 特許権 を 譲渡 する 場合 を 除 き 、特許権 がその 他 の 事由 によって 移転 する 場合 は 、当事者 は 関係証明書類又 は 法律文書 によって 、国務院特許行政部門 に 対 し 特許権者変更手続 きを 取 らなければならない 。
特許権者 と 他人 が 締結 する 特許実施許可契約 は 、契約発効 の 日 より 起算 して 3 ヶ 月以内 に 、国務院特許行政部門 に 届 け 出 なければならない 。
第二章 特許 の 出願
第十六条 書面 によって 特許 を 出願 する 場合 は 、国務院特許行政部門 に 出願書類1式2部 を 提出 しなければならない 。
国務院特許行政部門 が 規定 するその 他 の 形式 で 特許 を 出願 する 場合 は 、規定 の 要求 に 合致 しなければならない 。
申請人 が 特許代理機関 に 委任 して 国務院特許行政部門 に 特許 を 出願 し 又 はその 他 の 特許事務 を 行 う 場合 は 、同時 に 委任状 を 提出 しなければならず 、委任権限 を 明記 しなければならない 。
出願人 が 2人以上 で 且 つ 特許代理機関 に 委任 していない 場合 は 、願書 に 別途言明 されている 場合 を 除 き 、願書 に 明記 されている 第一出願人 を 代表人 とする 。
第十七条 特許法第二十六条第2項 に 言 う 願書中 のその 他 の 事項 とは 以下 のものを 指 す 。
(1) 出願人 の 国籍
(2) 出願人 が 企業又 はその 他 の 組織 である 場合 は 、 その 本部所在地 の 国
(3) 出願人 が 代理機関 に 委任 している 場合 は 、明記 すべき 関係事項。出願人 が 代理機関 に 委任 していない 場合 は 、 その 連絡人 の 姓名、住所、郵便番号、連絡電話番号。
(4) 優先権 を 要求 する 場合 は 、明記 すべき 関係事項。
(5) 出願人又 は 特許代理機関 の 署名又 は 捺印
(6) 申請書類目録
(7) 添付書類目録
(8) その 他、明記 すべき 関係事項
第十八条 発明又 は 実用新案特許出願 の 明細書 は 発明又 は 実用新案 の 名称 を 明記 しなければならない 。当該名称 は 願書中 の 名称 と 一致 しなければならない 。明細書 には 以下 の 内容 が 含 まれていなければならない 。
(1) 技術分野
(2) 背景技術:発明、実用新案 についての 理解、検索、審査 に 有用 な 背景技術 を 明記 する 。可能 な 場合 には 、 これらの 背景技術 を 述 べている 文章 を 引用 して 証明 する 。
(3) 発明内容:発明又 は 実用新案 が 解決 せんとする 技術的問題及 びその 技術的問題 を 解決 するのに 採用 した 技術案。 また 既存 の 技術 と 対比 して 、発明又 は 実用新案 の 有益 な 効果 を 明記 する 。
(4) 図面説明:明細書 に 添付図面 がある 場合 は 、各添付図面 について 簡単 に 説明 する 。
(5) 具体的 な 実施方法:発明又 は 実用新案 を 実施 するに 就 き 出願人 が 最適 と 考 える 方法 を 詳細 に 明記 する 。必要 な 場合 は 例 を 挙 げて 説明 する 。添付図面 がある 場合 は 、添付図面 と 対比 する 。
発明又 は 実用新案 の 出願人 は 、 その 発明又 は 実用新案 の 性質 がその 他 の 方式又 は 順序 によって 明細書 を 作成 した 方 が 明細書 の 紙幅 を 節約 でき 、且 つ 他人 にその 発明又 は 実用新案 を 正確 に 理解 させることが 出来 るものである 場合 を 除 き 、前項 に 規定 する 方式 と 順序 に 基 づいて 明細書 を 作成 し 、且 つ 各部分 の 最初 に 標題 を 明記 しなければならない 。
発明又 は 実用新案 の 明細書 は 、用語 が 規範的 で 、文 が 明瞭 でなければならない 。 また 「 クレームの ··· に 述 べる ··· のように 」 のような 引用表現 を 用 いてはならず 、 また 商業的 な 宣伝用語 を 用 いてはならない 。
発明特許出願 に 一 つ 又 は 複数 のヌクレオチド 又 はアミノ 酸配列 を 含 む 場合 は 、明細書 は 国務院特許行政部門 が 規定 する 配列表 を 含 んでいなければならない 。出願人 は 配列表 を 明細書 の 一 つの 単独 の 部分 として 提出 しなければならず 、 また 国務院特許行政部門 の 規定 に 基 づいて 、当該配列表 のコンピューターによる 読 み 取 りが 可能 な 形式 の 副本 を 提出 しなければならない 。
第十九条 発明又 は 実用新案 の 幾 つかの 添付図面 を 1枚 の 用紙上 に 描 き 、「図1、図2、······」 の 順 に 番号 を 振 って 並 べることが 出来 る 。
図面 の 大 きさと 明晰度 は 、当該図面 を 三分 の 二 に 縮小 した 時 にもなお 、図面 の 中 のディテールがはっきりと 識別 できるものでなければならない 。
発明又 は 実用新案 の 明細書文章部分 に 言及 されていない 記号 は 添付図面中 に 出現 してはならない 。添付図面中 に 出現 していない 記号 は 明細書文章部分 で 言及 してはならない 。出願書類 の 中 で 同一構成部分 を 表 す 添付図面 の 記号 は 一致 しなければならない 。
添付図面 は 、必要 な 字句 を 除 き 、 その 他 の 注釈 が 含 まれていてはならない 。
第二十条 特許請求範囲書 は 発明又 は 実用新案 の 技術的特徴 を 説明 し 、保護請求 の 範囲 を 明瞭且 つ 簡潔 に 述 べなければならない 。
権利請求範囲書 に 複数 のクレームがある 場合 は 、 アラビア 数字 でナンバーを 振 らなければならない 。
特許請求範囲書中 で 使用 する 科学技術用語 は 明細書中 に 使用 する 科学技術用語 と 一致 しなければならない 。 化学式又は数式は有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。 絶対的 に 必要 な 場合 を 除 き 、「明細書 の ··· の 部分 に 述 べるように 」或 いは 「図面··· に 示 すように 」 などの 表現 を 使用 してはならない 。
クレーム 中 の 技術的特徴 は 明細書添付図面中 の 対応 する 記号 を 引用 することが 出来 る 。当該記号 は 、 クレームの 理解 に 資 する 為、対応 する 技術的特徴 の 後 に 置 き 、 また 括弧 で 括 らなければならない 。 添付図面記号はクレームへの制限と解することは出来ない。
第二十一条 特許請求範囲書 は 独立 したクレームがなければならないが 、従属 するクレームが 有 ってもよい 。
独立 したクレームは 発明又 は 実用新案 の 技術案 を 全体的 に 反映 し 、技術的問題 を 解決 する 必要 な 技術特徴 を 記載 しなければならない 。
従属 クレームは 付加的 な 技術特徴 を 用 い 、引用 するクレームについて 更 に 限定 しなければならない 。
第二十二条 発明又は実用新案の独立クレームは序文と特徴が含まれていなければならず、以下の規定に基づいて作成しなければならない。
(1) 序文部分:保護 を 請求 する 発明又 は 実用新案技術案 の 主題名称及 び 発明又 は 実用新案主題 が 最 も 近 い 既存技術 と 共有 する 必要 な 技術特徴 を 明記 する 。
(2) 特徴部分:「 その 特徴 は ···」又 はこれに 類似 する 用語 を 使用 し 、発明又 は 実用新案 が 最 も 近 い 既存技術 と 異 なる 技術特徴 を 明記 する 。 これらの 特徴 は 序文部分 に 明記 する 特徴 と 相俟 って 、発明又 は 実用新案 の 保護要求範囲 を 限定 する 。
発明又 は 実用新案 の 性質 が 前項 の 方式 によって 表現 するには 適 さない 場合 は 、独立 クレームはその 他 の 方式 で 作成 することが 出来 る 。
一 つの 発明又 は 実用新案 には 一 つの 独立 クレームのみでなければならず 、 また 同一 の 発明又 は 実用新案 の 従属 クレームの 前 に 記載 しなければならない 。
第二十三条 発明又は実用新案の従属クレームは引用部分と限定部分が含まれていなければならず、以下の規定に基づいて作成しなければならない。
(1) 引用部分:引用するクレームの番号と主題名称を明記する。
(2) 限定部分:発明又 は 実用新案 の 付加的 な 技術特徴 を 明記 する 。
従属クレームは前のクレームのみ引用することが出来る。 2 つ 以上 のクレームを 引用 する 多項従属 クレームは 、一 つを 選択 する 方法 で 前 のクレームを 引用 する 以外 になく 、 また 別 の 多項従属 クレームの 基礎 とすることは 出来 ない 。 第二十四条 要約書 には 発明又 は 実用新案特許出願 が 公開 する 内容 の 概要 を 明記 しなければならない 。即 ち 、発明又 は 実用新案 の 名称 とその 属 する 技術分野 を 明記 し 、 また 解決 せんとする 技術問題、当該問題 を 解決 する 技術案 の 要点、並 びに 主 な 用途 をはっきりと 述 べなければならない 。
第二十四条要約書 には 発明 を 最 もよく 説明 することができる 化学式 を 含 めることが 出来 る 。添付図面 のある 特許出願 は 、更 に 当該発明又 は 実用新案 の 技術特徴 を 最 もよく 説明 することが 出来 る 添付図面 を 提出 しなければならない 。添付図面 の 大 きさと 明晰度 は 、当該図面 を 4cm×6cm に 縮小 した 時 にもなお 、図面 の 中 のディテールがはっきりと 識別 できるものでなければならない 。要約書 の 文字部分 は 300字 を 超 えてはならない 。要約書中 には 商業的宣伝用語 を 使用 してはならない 。
第二十五条 特許 を 出願 する 発明 が 新 しい 生物材料 に 関 わり 、当該生物材料 が 一般 に 入手 できないものであり 、且 つ 当該生物材料 の 説明 が 所属分野 の 技術者 にその 発明 を 実施 させるには 不十分 である 場合 は 、特許法 と 本細則 の 関連規定 に 合致 すべきである 他 に 、出願者 は 以下 の 手続 きも 取 らなければならない 。
(1) 出願日 までに 又 は 遅 くとも 出願日(優先権 がある 場合 には 、優先権日 を 指 す ) に 、当該生物材料 のサンプルを 国務院特許行政部門 が 認可 する 寄託機関 に 寄託 し 、 また 出願時又 は 出願日 より 起算 して 4 ヶ 月以内 に 寄託機関 が 発行 する 寄託証明書及 び 生存証明書 を 提出 しなければならない 。期限 が 到来 しても 証明書 を 提出 しない 場合 は 、当該 サンプルは 寄託 されていないものと 見 なす 。
(2) 出願書類 の 中 で 、当該生物材料 の 特徴 に 関 する 資料 を 提供 する 。
(3) 生物材料 サンプルの 寄託 に 関 わる 特許出願 は 、願書及 び 明細書中 に 当該生物材料 の 分類名称( ラテン 語名 を 注記 する )、当該生物材料 を 寄託 した 機関 の 名称、所在地、寄託日、寄託番号 を 明記 しなければならない 。出願時 に 明記 されていない 場合 は 、出願日 より 起算 して 4 ヶ 月以内 に 補正 しなければならない 。期限 が 到来 しても 補正 しない 場合 は 、寄託 されていないものと 見 なす 。
第二十六条 発明特許出願人 が 本細則二十五条 の 規定 に 基 づいて 生物材料 のサンプルを 寄託 した 場合、発明特許出願 が 公開 された 後、何 らかの 機関又 は 個人 が 当該特許出願 が 関 わる 生物材料 を 実験目的 で 使用 する 必要 がある 場合、全 て 国務院特許行政部門 に 請求 を 提出 し 、以下 の 事項 を 明記 しなければならない 。
(1) 請求人 の 姓名又 は 名称 と 住所
(2) 他 の 如何 なる 人 にも 当該生物材料 を 提供 しない 旨 の 保証
(3) 特許権 が 付与 される 前 に 、実験目的 でのみ 使用 する 旨 の 保証
第二十七条 特許法第二十七条の規定に基づいて提出する意匠の図面又は写真は3cm×8cm以上、15cm×22cm以下でなければならない。
同時 に 色彩 の 保護 を 請求 する 意匠特許 の 出願 は 、 カラーの 図面又 は 写真一式二部 を 提出 しなければならない 。
出願人 は 各意匠製品 の 保護 を 要 する 内容 について 関係 する 正投影図又 は 写真 を 提出 し 、保護請求 の 対象 を 明確 に 示 さなければならない 。
第二十八条 意匠特許 の 出願 に 当 たっては 、必要 な 場合 は 意匠 についての 簡単 な 説明 を 明記 しなければならない 。
意匠 の 簡単 な 説明 には 当該意匠 を 使用 する 製品 の 設計要点、保護 を 請求 する 色彩、正投影図 の 省略 などの 状況 を 明記 しなければならない 。簡単 な 説明 には 商業的 な 宣伝用語 を 使用 してはならず 、 また 製品 の 性能 の 説明 に 使用 することも 出来 ない 。
第二十九条 国務院特許行政部門 が 必要 と 認 めた 場合 は 、意匠 を 使用 する 製品 のサンプル 又 は 模型 を 提出 するよう 意匠特許出願人 に 要求 することが 出来 る 。
サンプル 又 は 模型 の 体積 は 30cm×30cm×30cm以下、重量 は 15kg以下 でなければならない 。腐 りやすいもの 、壊 れやすいもの 、又 は 危険物 はサンプル 又 は 模型 として 提出 してはならない 。
第三十条 特許法第二十二条第3項 に 言 う 既 に 有 する 技術 とは 、出願日(優先権 を 有 するものについては 優先権日 を 指 す ) までに 国内外 の 出版物上 で 公開発表 され 、国内 で 公開使用 され 、又 はその 他 の 方式 で 周知 となっている 技術、即 ち 既存 の 技術 を 指 す 。
第三十一条 特許法第二十四条第(二)項 に 言 う 学術会議又 は 技術会議 とは 、国務院 の 関係主管部門又 は 全国的 な 学術団体 が 組織開催 する 学術会議又 は 技術会議 を 指 す 。 特許 を 出願 する 発明創造 に 特許法第二十四条第(一)項又 は 第(二)項 に 述 べる 状況 がある 場合、出願人 は 特許 の 出願 に 当 たって 申 し 立 てなければならない 。 また 出願日 より 起算 して 2 ヶ 月以内 に 、国際的 な 展覧会又 は 学術会議、技術会議 の 主催者 が 発行 する 関係発明創造 が 既 に 展示 され 又 は 発表 された 事実並 びに 展示又 は 発表 の 期日 を 証明 する 書類 を 提出 しなければならない 。
特許 を 出願 する 発明創造 に 特許法第二十四条第(三)項 に 述 べる 状況 がある 場合、国務院特許行政部門 が 必要 と 認 めた 時 は 、指定 の 期限内 に 証明書類 を 提出 するよう 出願人 に 要求 することが 出来 る 。
出願人 が 本条第2項 の 規定 に 基 づいて 申 し 立 てと 証明書類 の 提出 を 行 わないか 、又 は 本条第3項 の 規定 に 基 づいて 指定 の 期限内 に 証明書類 を 提出 しない 場合、 その 出願 には 特許法第二十四条 の 規定 を 適用 しない 。
第三十二条 出願人 が 特許法第三十条 の 規定 に 基 づいて 優先権 を 主張 する 手続 きを 取 る 場合、書面 による 申 し 立 ての 中 で 最初 に 特許 を 出願(以下、先行出願 と 言 う ) した 出願日、出願番号、当該出願 を 受理 した 国 を 明記 しなければならない 。書面 による 申 し 立 ての 中 で 先行出願 の 出願日 と 当該出願 を 受理 した 国 を 明記 していない 場合、申 し 立 てを 提出 していないものと 見 なす 。
外国優先権 を 主張 する 場合、出願人 が 提出 する 先 の 出願書類副本 は 元 の 受理機関 の 証明 を 受 けなければならない 。提出 する 証明材料 の 中 で 、先 の 出願人 の 姓名又 は 名称 と 後 の 出願 の 出願人 の 姓名又 は 名称 と 一致 しない 場合、優先権譲渡 の 証明材料 を 提出 しなければならない 。国内優先権 を 主張 する 場合 は 、出願人 が 提出 する 先 の 出願書類 の 副本 は 国務院特許行政部門 の 作成 にかかるものでなければならない 。
第三十三条 出願人 は 一 つの 特許出願 において 一 つ 又 は 複数 の 優先権 を 主張 することが 出来 る 。複数 の 優先権 を 主張 する 場合 は 、当該出願 の 優先権 の 期限 は 最 も 早 い 優先権日 より 起算 する 。
出願人 が 国内優先権 を 主張 し 、先 の 出願 が 発明特許 である 場合 は 、同 じ 主題 について 発明又 は 実用新案 の 特許 を 出願 することが 出来 る 。先 の 出願 が 実用新案特許 の 出願 である 場合 は 、同 じ 主題 について 実用新案又 は 発明 の 特許 を 出願 することができる 。但 し 、後 の 出願 を 行 うに 当 たり 、先 の 出願 の 主題 に 以下 の 状況 のうちの 一 つがある 場合 は 、国内優先権 を 主張 する 基礎 とすることは 出来 ない 。
(1) 既 に 外国優先権又 は 国内優先権 を 主張 している 場合
(2) 既 に 特許権 を 付与 されている 場合
(3) 規定 に 基 づいて 提出 された 分割出願 に 属 する 場合
出願人 が 国内優先権 を 主張 する 場合、 その 先 の 出願 は 後 の 出願 が 提出 された 日 より 取 り 下 げられたものと 見 なされる 。
第三十四条 中国 に 恒常的居所又 は 営業所 を 有 さない 出願人 が 特許 を 出願 し 又 は 外国優先権 を 主張 する 場合、国務院特許行政部門 が 必要 と 認 めた 時 は 、以下 の 書類 の 提出 を 要求 することが 出来 る 。
(1) 国籍証明
(2) 出願人 が 企業又 はその 他 の 組織 である 場合 は 、 その 営業所又 は 本部所在地 の 証明書類
(3) 中国 の 機関及 び 個人 が 当該国国民 と 同等 の 条件 で 、当該国 において 特許権、優先権及 び 特許 に 関 わるその 他 の 権利 を 享有 することを 出願人所属国 が 承認 する 旨 の 証明書類
第三十五条 特許法第三十一条第1項 の 規定 に 基 づいて 、一 つの 特許出願 として 提出 することが 出来 る 、一 つの 全体的発明構想 に 属 する 二 つ 以上 の 発明又 は 実用新案 は 、技術的 に 相互 に 関連 し 、一 つ 又 は 複数 の 同一又 は 相応 する 特定 の 技術特徴 を 含 んでいなければならない 。 ここに 言 う 特定 の 技術特徴 とは 各項 の 発明又 は 実用新案 を 全体 とし 、既存 の 技術 に 貢献 する 技術特徴 を 指 す 。
第三十六条 特許法第三十一条第2項 に 言 う 同一 の 類別 とは 、製品 が 分類表 の 中 の 同一 の 小分類 に 属 することを 指 す 。一組 で 販売又 は 使用 するとは 、各製品 の 設計思想 が 同 じで 、且 つ 習慣上同時 に 販売 され 同時 に 使用 されることを 指 す 。
特許法第三十一条第2項 の 規定 に 基 づいて 、二 つ 以上 の 意匠 を 一 つの 出願 として 提出 する 場合 は 、各意匠 の 通 し 番号 を 各意匠 を 使用 した 製品 の 正投影図 の 前 に 記 さなければならない 。
第三十七条 出願人 が 出願 を 取 り 下 げる 場合 は 、国務院特許行政部門申 し 立 て 、発明創造 の 名称、出願番号、出願日 を 明記 しなければならない 。
特許出願 を 取 り 下 げる 申 し 立 てが 、国務院特許行政部門 が 特許出願書類公開 の 印刷準備作業 を 完了 した 後 になされた 場合 は 、出願文書 はなお 公開 される 。但 し 、特許 の 出願 を 取 り 下 げる 申 し 立 てはその 後 に 出版 する 特許広報 で 公告 しなければならない 。 第三章 特許出願 の 審査 と 認可
第三十八条 予備審査、実体審査、複審及 び 無効宣告手続 きにおいて 、実体審査 と 審理 を 行 う 者 に 以下 の 状況 のうちの 一 つがある 場合、自 ら 忌避 しなければならない 。
(1) 当事者又 はその 代理人 の 近 い 親族 である 場合
(2) 特許出願又 は 特許権 と 利害関係 がある 場合
(3) 当事者又 はその 代理人 とその 他 の 関係 が 有 り 、公正 な 審査 と 審理 に 影響 する 可能性 がある 場合
(4) 特許複審委員会 の 構成員 がかつて 元 の 出願 の 審査 に 参加 していた 場合
第三十九条 国務院特許行政部門 は 、発明又 は 実用新案特許出願 の 願書、明細書(実用新案 は 添付図面 を 付 さなければならない )及 び 特許請求範囲書、又 は 意匠特許出願 の 願書 と 意匠 の 図面又 は 写真 を 受領 した 後、出願日 を 明確 にし 、出願番号 を 付 し 、出願人 に 通知 しなければならない 。
第四十条 特許出願書類 に 以下 の 状況 のうちの 一 つがある 場合、国務院特許行政部門 は 受理 せず 、 また 出願人 に 通知 する 。
(1) 発明又 は 実用新案特許 の 出願 に 願書、明細書(実用新案 の 天賦図面 を 含 む )、特許請求範囲書 が 欠 けているか 、又 は 意匠特許 の 出願 に 願書、図面又 は 写真 が 欠 けている 場合
(2) 中国語 を 使用 していない 場合
(3) 本細則第百二十条第1項 の 規定 に 合致 しない 場合
(4) 願書中 に 出願者 の 姓名又 は 名称及 び 住所 が 欠落 している 場合
(5) 明 らかに 特許法第十八条及 び 第十九条第1項 の 規定 に 合致 していない 場合
(6) 特許出願 の 類別(発明、実用新案又 は 意匠) が 不明確 であるか 又 は 確定 しがたい 場合
第四十一条 明細書 において 添付図面 についての 説明 が 記載 されているにもかかわらず 、添付図面 がないか 又 は 添付図面 の 一部 が 不足 している 場合、出願人 は 国務院特許行政部門 が 指定 する 期限内 に 添付図面 を 補足提出 するか 又 は 添付図面 についての 説明 の 取 り 消 しを 請求 しなければならない 。出願人 が 添付図面 を 補足提出 する 場合 は 、添付図面 を 特許行政部門 に 提出又 は 郵送 した 日 を 出願日 とする 。添付図面 についての 説明 を 取 り 消 す 場合 は 、元 の 出願日 を 保持 する 。
第四十二条 一 つの 特許出願 に 二 つ 以上 の 発明、実用新案又 は 意匠 が 含 まれる 場合、出願人 は 本細則第五十四条第1項 に 規定 する 期限 が 到来 するまでに 、国務院特許行政部門 に 分割出願 を 申 し 出 ることが 出来 る 。但 し 、特許出願 が 既 に 拒絶 され 、取 り 下 げられ 又 は 取 り 下 げたものと 見 なされた 場合、分割出願 を 申 し 出 ることは 出来 ない 。
国務院特許行政部門 は 、一 つの 特許出願 が 特許法第31条 と 本細則第三十五条又 は 第三十六条 の 規定 に 合致 しないと 認 めた 場合、指定期限内 にその 出願 について 補正 を 行 なうよう 出願人 に 通知 しなければならない 。期限 が 到来 しても 出願人 が 回答 しない 場合 は 、当該出願 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。
分割出願 は 元 の 出願 の 類別 を 変更 してはならない 。
第四十三条 本細則第四十二条 の 規定 に 基 づいて 提出 される 分割出願 は 、元 の 出願日 を 保持 することができ 、優先権 を 享有 することができるものについては 、優先権日 を 保持 することが 出来 るが 、元 の 出願公開 の 範囲 を 超 えることは 出来 ない 。
分割出願 は 特許法及 び 本細則 の 規定 に 基 づいて 関係手続 きを 取 らなければならない 。
分割出願 の 願書 には 元 の 出願 の 出願番号及 び 出願日 を 明記 しなければならない 。分割出願 を 行 うに 当 たっては 、出願人 は 元 の 出願書類 の 副本 を 提出 しなければならない 。元 の 出願 が 優先権 を 有 する 場合 は 、元 の 出願 の 優先権書類 の 副本 を 提出 しなければならない 。
第四十四条 特許法第三十四条及 び 第四十条 に 言 う 予備審査 とは 、特許出願 が 特許法第二十六条又 は 第二十七条 に 規定 する 書類及 びその 他 の 必要 な 書類 を 具備 しているか 、 これらの 書類 が 規定 の 書式 に 合致 しているかを 審査 することであり 、 また 以下 の 各項 を 審査 する 。
(1) 発明特許出願 が 特許法第五条、第二十五条 の 規定 に 明 らかに 属 しているか 、又 は 特許法第十八条、第十九条第1項 の 規定 に 合致 していないか 、又 は 特許法第三十一条第1項、第三十三条、本細則第二条第1項、第十八条、第二十条 の 規定 に 明 らかに 合致 していないか 。
(2) 実用新案特許出願 が 特許法第五条、第25条 の 規定 に 明 らかに 属 しているか 、又 は 特許法第十八条、第十九条第1項 の 規定 に 合致 していないか 、又 は 特許法第二十六条第3項、第4項、第三十一条第1項、第三十三条、本細則第二条第2項、第十三条第1項、第十八条乃至第二十三条、第四十三条第1項 の 規定 に 明 らかに 合致 していないか 、又 は 特許法第九条 の 規定 に 基 づいて 特許権 を 取得 できないか 。
(3) 意匠特許出願 が 特許法第五条 の 規定 に 明 らかに 属 しているか 、又 は 特許法第十八条、第十九条第1項 の 規定 に 合致 しないか 、又 は 特許法第第三十一条第2項、第三十三条、本細則第二条第3項、第十三条第1項、第四十三条第1項 の 規定 に 明 らかに 合致 していないか 、又 は 特許法第九条 の 規定 に 基 づいて 特許権 を 取得 することができないか 。
国務院特許行政部門 は 審査意見 を 出願人 に 通知 し 、指定 の 期限内 に 意見 を 陳述 し 又 は 補正 するよう 要求 しなければならない 。出願人 が 期限 が 到来 しても 補正 しない 場合 は 、 その 出願 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。出願人 が 意見 を 陳述 し 又 は 補正 した 後、国務院特許行政部門 がなお 前項 の 各規定 に 合致 していないと 認 める 場合、拒絶 しなければならない 。
第四十五条 特許出願書類以外 に 、出願人 が 国務院特許行政部門 に 提出 する 特許出願 に 関 わるその 他 の 書類 に 以下 の 状況 のうちの 一 つがある 場合 は 、提出 されていないものと 見 なす 。
(1) 規定 の 書式 を 使用 せず 又 は 記入 が 規定 に 合致 していない 場合
(2) 規定 に 基 づいて 証明材料 を 提出 していない 場合
国務院特許行政部門 は 提出 されていないと 見 なす 審査意見 を 出願人 に 通知 しなければならない 。 第四十六条 出願人 がその 特許出願 の 早期公開 を 請求 する 場合 は 、国務院特許行政部門 に 申 し 立 てなければならない 。国務院特許行政部門 は 当該出願 について 予備審査 を 行 った 後、拒絶 するものを 除 き 、直 ちに 出願 を 公開 しなければならない 。
第四十七条 出願人 は 特許法第二十七条 の 規定 に 基 づいて 意匠 を 使用 する 製品及 びその 所属類別 を 明記 するに 当 たり 、国務院特許行政部門 が 公表 する 意匠製品分類表 を 使用 しなければならない 。意匠 を 使用 する 製品 の 所属類別 が 明記 されていないか 又 は 記載 された 類別 が 適切 でない 場合、国務院特許行政部門 は 補充又 は 変更 することが 出来 る 。
第四十八条 発明特許出願 の 公開日 より 特許権付与 の 公告日 までは 、何人 も 特許法 の 規定 に 合致 しない 特許出願 について 国務院特許行政部門 に 意見 を 提出 し 、 かつ 、理由 を 説明 することが 出来 る 。
第四十九条 発明特許 の 出願人 に 正当 な 理由 があって 特許法第三十六条 に 規定 する 検索資料又 は 審査結果資料 を 提出 できない 場合 は 、国務院特許行政部門 に 申 し 出 て 、且 つ 、関係資料 を 入手 した 後補充提出 しなければならない 。
第五十条 国務院特許行政部門 が 特許法第三十五条第2項 の 規定 に 基 づいて 特許出願 について 自 ら 審査 を 行 う 時 は 、出願人 に 通知 しなければならない 。
第五十一条 発明特許出願人 は 、実体審査 を 請求 する 時及 び 国務院特許行政部門 が 発行 する 発明特許出願 が 実体審査段階 に 入 る 旨 の 通知書 を 受領 した 日 より 起算 して 3 ヶ 月以内 に 、発明特許出願 に 対 して 自発的 に 補正 することが 出来 る 。
実用新案又 は 意匠特許 の 出願人 は 、実用新案又 は 意匠特許出願 に 対 して 自発的 に 補正 することが 出来 る 。
出願人 が 国務院特許業務部門 が 発行 する 審査意見通知書 を 受領 した 後特許出願書類 に 対 して 補正 する 場合 は 、通知書 の 要求 に 基 づいて 補正 しなければならない 。
国務院特許業務部門 は 特許出願書類中 の 文字 と 記号 の 明 らかな 誤 りを 自 ら 補正 することが 出来 る 。国務院特許行政部門 が 自 ら 補正 する 場合 は 、出願人 に 通知 しなければならない 。
第五十二条 発明又 は 実用新案特許出願 の 明細書又 は 特許範囲請求書 の 補正部分 は 、個々 の 文字 の 補正又 は 増減 を 除 き 、規定 の 書式 に 基 づいて 差 し 替 え 頁 を 提出 しなければならない 。意匠特許出願 の 図面又 は 写真 の 補正 は 、規定 に 基 づいて 差 し 替 え 頁 を 提出 しなければならない 。
第五十三条 特許法第38条 の 規定 に 基 づいて 、発明特許出願 を 実体審査 の 後拒絶 すべき 状況 とは 、以下 のものを 指 す 。
(1) 出願 が 本細則第二条第1項 の 規定 に 合致 しない 場合
(2) 出願 が 特許法第五条、第二十五条 の 規定 に 属 し 、又 は 特許法第二十二条、本細則第十三条第1項、第二十条第1項、第二十一条第2項 の 規定 に 合致 せず 、又 は 特許法第九条 の 規定 に 従 って 特許権 を 取得 できない 場合
(3) 出願 が 特許法第二十六条第3項、第4項、又 は 第三十一条第1項 の 規定 に 合致 しない 場合
(4) 出願 の 補正 が 特許法第三十三条 の 規定 に 合致 せず 、又 は 分割出願 が 本細則第四十三条第1項 の 規定 に 合致 しない 場合
第五十四条 国務院特許行政部門 が 特許権 を 付与 する 旨 の 通知 を 出 した 後、出願人 は 通知 を 受領 した 日 より 起算 して 2 ヶ 月以内 に 登録手続 きを 取 らなければならない 。出願人 が 期限内 に 登録手続 きを 取 った 場合、国務院特許行政部門 は 特許権 を 付与 し 、特許証 を 交付 し 、公告 しなければならない 。
期限 が 到来 しても 登録手続 きを 行 わない 場合、特許権 を 取得 する 権利 を 放棄 したものと 見 なす 。
第五十五条 実用新案特許権 を 付与 する 旨 の 決定 が 公告 された 後、実用新案特許権者 は 実用新案特許検索報告書 を 作成 するよう 国務院特許行政部門 に 請求 することができる 。
実用新案特許検索報告書 の 作成 を 請求 する 場合 は 、請求書 を 提出 し 、且 つ 、実用新案特許 の 特許番号 を 指定 しなければならない 。一 つの 請求 は 一 つの 実用新案特許 に 限 る 。
国務院特許行政部門 は 実用新案特許検索書作成 の 請求 を 受領 した 後、審査 を 行 わなければならない 。請求 が 規定 の 要求 に 合致 しない 場合、指定 の 期限内 に 補正 するよう 請求人 に 通知 しなければならない 。
第五十六条 審査 を 行 い 、実用新案特許検索報告書 の 請求 が 規定 に 合致 している 場合 は 、国務院特許行政部門 は 速 やかに 実用新案特許検索報告書 を 作成 しなければならない 。
検索 の 結果、関係 する 実用新案特許 が 特許法第二十二条 の 新規性又 は 創造性 の 規定 に 合致 しないと 国務院特許行政部門 が 認 めた 場合 は 、対比書類 を 引証 し 、理由 を 説明 し 、且 つ 引証 する 対比書類 の 複写 を 添付 しなければならない 。
第五十七条 国務院特許行政部門 は 、特許公告、特許書類中 に 発生 した 誤 りを 発見 した 場合 は 、速 やかに 訂正 し 、且 つ 行 なった 訂正 について 公告 しなければならない 。 第四章 特許出願 の 複審 と 特許権 の 無効宣告
第五十八条 特許複審委員会 は 国務院特許行政部門 が 指定 する 技術 の 専門家 と 法律 の 専門家 から 構成 され 、主任委員 は 国務院特許行政部門 の 責任者 が 兼任 する 。
第五十九条 特許法第四十一条 の 規定 に 基 づいて 特許複審委員会 に 複審 を 請求 する 場合 は 、複審請求書 を 提出 し 、理由 を 説明 し 、必要 な 場合 には 更 に 関係 する 証拠 を 添付 しなければならない 。
複審請求書 が 規定 の 書式 に 合致 しない 場合、複審請求人 は 特許複審委員会 の 指定 する 期限内 に 補正 しなければならない 。期限 が 到来 しても 補正 しない 場合、当該複審請求 は 提出 されなかったものと 見 なす 。
第六十条 請求人 は 複審 を 請求 し 又 は 特許複審委員会 の 複審通知書 に 回答 する 時、特許出願書類 を 補正 することが 出来 る 。但 し 、補正 は 拒絶決定又 は 複審通知書 の 指摘 する 欠陥 の 除去 に 限 られなければならない 。
補正 された 特許出願書類 は 一式二部提出 しなければならない 。
第六十一条 特許複審委員会 は 受理 した 複審請求書 を 国務院特許行政部門 の 元 の 審査部門 に 回 して 審査 させなければならない 。元 の 審査部門 が 複審請求人 の 請求 に 基 づいて 元 の 決定 の 取 り 消 しの 同意 する 場合、特許複審委員会 はこれに 基 づいて 複審 の 決定 を 行 い 、複審請求人 に 通知 しなければならない 。
第六十二条 特許複審委員会 が 複審 を 行 った 後、複審請求 が 特許法 と 本細則 の 関係規定 に 合致 していないと 認 めた 場合、複審請求人 に 通知 し 、指定 の 期限内 に 意見 を 陳述 するよう 要求 しなければならない 。期限 が 到来 しても 回答 しない 場合、当該複審請求 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。意見 を 陳述 し 又 は 補正 した 後、特許複審委員会 がなお 特許法 と 本細則 の 規定 に 合致 していないと 認 めた 場合、元 の 拒絶決定 を 維持 する 複審決定 を 行 わなければならない 。
特許複審委員会 が 複審 を 行 った 後、元 の 拒絶決定 が 特許法 と 本細則 の 関係規定 に 合致 していないと 認 めた 場合、又 は 補正 を 行 った 特許出願書類 が 元 の 拒絶決定 の 指摘 する 欠陥 を 取 り 除 いた 場合、元 の 拒絶決定 を 取 り 消 し 、元 の 審査部門 が 引 き 続 き 審査手続 きを 行 わなければならない 。
第六十三条 複審請求人 は 特許複審委員会 が 決定 を 行 うまでは 、 その 複審請求 を 取 り 下 げることが 出来 る 。
複審請求人 が 特許複審委員会 が 決定 を 行 うまでにその 複審請求 を 取 り 下 げた 場合、複審手続 きは 終了 する 。
第六十四条 特許法第四十五条 の 規定 に 基 づいて 、特許権 の 無効又 は 一部無効 の 宣告 を 請求 する 場合 は 、特許複審委員会 に 特許権無効宣告請求書及 び 必要 な 証拠一式二部 を 提出 しなければならない 。無効宣言請求書 は 提出 する 全 ての 証拠 を 組 み 合 わせ 、無効宣言請求 の 理由 を 具体的 な 説明 し 、 また 各理由 の 根拠 となる 証拠 を 指摘 しなければならない 。
前項 に 言 う 無効宣言請求 の 理由 とは 、特許 を 付与 された 発明創造 が 特許法第二十二条、第二十三条、第二十六条第3項、第4項、第三十三条、又 は 本細則第二条、第十三条第1項、第二十条第1項、第二十一条第2項 の 規定 に 合致 しないか 、又 は 特許法第五条、第二十五条 の 規定 に 属 するか 、又 は 特許法第九条 の 規定 に 基 づいて 特許権 を 取得 することができないことを 指 す 。
第六十五条 特許権無効宣告請求書 が 本細則第六十四条 の 規定 に 合致 しない 場合 は 、特許複審委員会 は 受理 しない 。
特許複審委員会 が 無効宣告請求 について 決定 を 行 った 後、 また 同様 の 理由 と 証拠 によって 無効宣告 を 請求 した 場合、特許複審委員会 は 受理 しない 。
特許 を 付与 した 意匠 が 他人 が 先 に 取得 した 合法的権利 と 衝突 することを 理由 に 意匠特許権 の 無効 を 宣告 するよう 請求 したが 、発効 した 、権利 の 衝突 を 証明 できる 処理決定又 は 判決 を 提出 しない 場合 は 、特許複審委員会 は 受理 しない 。
特許権無効宣告請求書 が 規定 の 書式 に 合致 していない 場合、無効宣告請求人 は 特許複審委員会 が 指定 する 期限内 に 補正 しなければならない 。期限 が 到来 しても 補正 しない 場合 は 、当該無効宣告請求 は 提出 されなかったものと 見 なす 。
第六十六条 特許複審委員会 が 無効宣告請求 を 受理 した 後、請求人 は 無効宣告請求 を 提出 した 日 より 起算 して 1 ヶ 月以内 に 理由 を 増加 し 又 は 証拠 を 補充 することが 出来 る 。期限 を 過 ぎて 理由 を 増加 し 又 は 証拠 を 補充 した 場合 は 、特許複審委員会 は 考慮 しなくてよい 。
第六十七条 特許複審委員会 は 特許権無効宣告請求書 と 関係書類 の 副本 を 特許権者 に 送付 し 、指定 の 期限内 に 意見 を 陳述 するよう 要求 しなければならない 。
特許権者 と 無効宣告請求人 は 指定 の 期限内 に 特許複審委員会 が 発行 した 転送書類通知書又 は 無効宣告請求審査通知書 に 回答 しなければならない 。期限 が 到来 しても 回答 しない 場合 は 、特許複審委員会 の 審理 に 影響 しない 。
第六十八条 無効宣告請求 の 審査過程 において 、発明又 は 実用新案 の 特許権者 はその 特許請求範囲書 を 補正 することが 出来 るが 、元 の 権利 の 保護範囲 を 拡大 することはできない 。
発明又 は 実用新案特許 の 特許権者 は 特許明細書 と 図面 を 補正 してはならない 。意匠特許 の 特許権者 は 図面、写真、要約説明 を 補正 してはならない 。
第六十九条 特許複審委員会 は 当事者 の 請求又 は 事件内容 の 必要 に 応 じて 、無効宣告請求 について 口頭審理 を 行 う 旨決定 することが 出来 る 。
特許複審委員会 が 無効宣告請求 について 口頭審理 を 行 う 旨決定 した 場合 は 、当事者 に 対 して 口頭審理通知書 を 発行 し 、口頭審理 を 行 う 期日 と 場所 を 告知 しなければならない 。 当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。
無効宣告請求人 が 特許複審委員会 の 発行 する 口頭審理通知書 に 対 し 指定 の 期限内 に 回答 せず 、 また 口頭審理 に 参加 しない 場合 は 、 その 無効宣告請求 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。特許権者 が 口頭審理 に 参加 しない 場合 は 、欠席審理 を 行 うことが 出来 る 。
第七十条 無効宣告請求 の 審理手続 きにおいて 、特許複審委員会 が 指定 した 期限 は 延長 してはならない 。
第七十一条 特許複審委員会 が 無効宣告請求 について 決定 を 行 うまでは 、無効宣告請求人 はその 請求 を 取 り 下 げることが 出来 る 。
無効宣告請求人 が 、特許複審委員会 が 決定 を 行 うまでにその 請求 を 取 り 下 げた 場合、無効宣告請求審査手続 きは 終止 する 。第五章、特許 の 裁定実施権
第七十二条 特許権付与 の 日 より 起算 して 満3年経過 した 後 は 、如何 なる 機関 も 特許法第四十八条 の 規定 に 基 づいて 、国務院特許行政部門 に 裁定実施権 の 裁定 を 請求 することができる 。
裁定実施権 の 裁定 を 請求 する 場合 は 、国務院特許行政部門 に 裁定実施権裁定請求書 を 提出 し 、理由 を 説明 し 、 また 関係証明書類各一式二部 を 添付 しなければならない 。
国務院特許行政部門 は 裁定実施権裁定請求書 の 副本 を 特許権者 に 送達 しなければならない 。特許権者 は 国務院特許行政部門 の 指定 する 期限内 に 意見 を 陳述 しなければならない 。期限 が 到来 しても 回答 しない 場合、国務院特許行政部門 の 裁定実施権 に 関 する 裁定 に 影響 しない 。
国務院特許行政部門 が 行 う 裁定実施権 の 実施決定 は 、国内市場 の 需要 に 応 えるためであることに 限定 しなければならない 。裁定実施権 が 関 わる 発明創造 が 半導体技術 である 場合 は 、裁定実施権 は 公共 の 非商業的使用、若 しくは 司法手続行政手続 によって 反競争行為 であると 確定 し 救済 を 与 える 使用 に 限定 される 。
第七十三条 特許法第五十四条 の 規定 に 基 づいて 、国務院特許行政部門 に 使用料金額 の 裁決 を 請求 する 場合 は 、当事者 は 裁決請求書 を 提出 し 、且 つ 双方 が 合意 に 他 することができない 旨 の 証明書類 を 添付 しなければならない 。国務院特許行政部門 は 請求書 を 受領 した 日 より 起算 して 三 ヵ 月以内 に 裁決 を 行 い 、且 つ 当事者 に 通知 しなければならない 。
第六章 職務発明創造 の 発明者又 は 考案者 に 対 する 奨励 と 報酬
第七十四条 特許権 を 付与 された 国有企業事業機関 は 特許権公告 の 日 より 起算 して 3 ヵ 月以内 に 、発明者又 は 考案者 に 報奨金 を 支給 しなければならない 。一 つの 発明特許 の 奨金 は 2000 元以上 であり 。一 つの 実用新案特許又 は 意匠特許 の 奨金 は 500 元以上 である 。
発明者又 は 考案者 の 提案 がその 所属機関 に 採用 されて 完成 した 発明創造 については 、特許権 を 付与 された 国有企業事業機関 はより 多 くの 奨金 を 支給 しなければならない 。
発明者又 は 考案者 に 奨金 を 支給 するときには 企業 は 原価 に 算入 することができ 、事業機関 は 事業費 から 支出 することができる 。
第七十五条 特許権 を 付与 された 国有企業単位 は 特許権 の 存続期間内 に 、発明創造 の 特許 を 実施 した 後、毎年当該発明又 は 実用新案特許 の 実施 により 得 られる 利益 について 納税後2%以上 を 、又 は 当該意匠 の 実施 により 得 られる 利益 について 納税後 0.2 %以上 を 、報酬 として 発明者又 は 考案者 に 支払 わなければならない 。又 は 上述 の 比率 を 参考 にして 、発明者又 は 考案者 に 一回 のみの 報酬 を 支給 することができる 。
第七十六条 特許権 を 付与 された 国有企業事業機関 が 他 の 機関又 は 個人 にその 特許 の 実施 を 許可 する 場合、当該特許 の 実施 を 許可 することによって 得 られる 使用料 から 納税後 10 %以上 を 取 り 、報酬 として 発明者又 は 考案者 に 支払 わなければならない 。
第七十七条 本章の奨金と報酬に関する規定は、中国の他の単位はこれを参照して実施することができる。
第七章 特許権 の 保護
第七十八条 特許法 と 本細則 に 言 う 特許事務 を 管理 する 部門 とは 、省、自治区、直轄市人民政府及 び 特許事務量 が 大 きく 、実際的処理能力 を 有 する 、区 が 設置 されている 市 の 人民政府 が 設置 する 、特許事務 を 管理 する 部門 を 指 す 。
第七十九条 特許法第五十七条 に 規定 するものを 除 き 、特許事務 を 管理 する 部門 は 当事者 の 請求 に 応 じ 、以下 の 特許紛争 について 調停 することもできなければならない 。
(1)特許出願権及 び 特許権帰属 の 紛争
(2)発明者、考案者資格 の 紛争
(3)職務発明 の 発明者、考案者 の 奨励及 び 報酬 の 紛争
(4)発明特許 を 公開 した 後、特許権 を 付与 する 前 に 発明 を 使用 し 、且 つ 適切 な 費用 を 支払 わない 紛争
前項 の 第 4 に 列挙 する 紛争 について 、特許権者 が 特許事務 を 管理 する 部門 に 調停 を 請求 する 場合 は 、特許権 が 付与 された 後 に 提出 しなければならない 。
第八十条 国務院特許行政部門 は 特許事務 を 管理 する 部門 が 特許紛争 の 処理 と 調停 するに 当 たり 、事務指導 をしなければならない 。
第八十一条 当事者 が 特許紛争 の 処理又 は 調停 を 請求 する 場合 は 、被請求人 の 所在地又 は 権利侵害行為地 の 特許事務 を 管理 する 部門 が 管轄 する 。
特許事務 を 管理 する 二 つ 以上 の 部門 が 何 れも 管轄権 を 有 する 特許紛争 は 、当事者 は 其 の 中 の 一 つの 特許事務 を 管理 する 部門 に 請求 することができる 。当事者 が 管轄権 を 有 する 特許事務 を 管理 する 二以上 の 部門 に 請求 する 場合、最初 に 受理 した 特許事務 を 管理 する 部門 が 管轄 する 。
特許事務 を 管理 する 部門 が 管轄権 について 紛争 を 起 こした 場合、 それらの 共通 の 上級人民政府 の 特許事務 を 管理 する 部門 が 管轄 を 指定 する 。共通 の 上級人民政府 の 特許事務 を 管理 する 部門 がない 場合 は 、国務院特許行政部門 が 管轄 を 指定 する 。
第八十二条 権利侵害紛争 を 処理 する 過程 に 於 いて 、被請求人 が 無効宣告 の 請求 を 提出 し 且 つ 特許複審委員会 に 受理 された 場合、特許事務 を 管理 する 部門 に 処理 の 中止 を 請求 することができる 。
特許事務 を 管理 する 部門 が 被請求人 の 提出 した 中止理由 が 明 らかに 成立 しないと 認 めた 場合、処理 を 中止 しなくともよい 。
第八十三条 特許権者 が 特許法第十五条 の 規定 に 基 づいて 、 その 特許製品又 は 当該製品 の 包装 に 特許記号 を 表記 する 場合、国務院特許行政部門 の 規定 する 方式 に 基 づいて 表記 しなければならない 。
第八十四条 以下 の 行為 は 他人 の 特許 を 虚偽表示 する 行為 に 属 する 。
(1)許可 を 受 けずに 、 その 製造又 は 販売 する 製品、製品 の 包装上 に 他人 の 特許番号 を 表記 する 。
(2)許可 を 受 けずに 、広告又 はその 他 の 宣伝資料中 に 他人 の 特許番号 を 使用 し 、関係 する 技術 を 他人 の 特許技術 であると 誤認 させる 。
(3)許可 を 受 けずに 、契約中 に 他人 の 特許番号 を 使用 し 、契約 が 関 わる 技術 を 他人 の 特許技術 であると 誤認 させる
(4)他人 の 特許証書、特許書類又 は 特許出願書類 を 偽造又 は 変造 する
第八十五条 以下 に 列挙 する 行為 は 非特許製品 を 特許製品、非特許方法 を 特許方法 であると 偽称 する 行為 に 属 する
(1)特許記号 が 表記 された 非特許製品 を 生産又 は 販売 する 。
(2)特許権 の 無効 を 宣告 された 後、製造又 は 販売 する 製品上 に 引 き 続 き 特許記号 を 表記 する 。
(3)広告又 はその 他 の 宣伝資料中 で 非特許技術 を 特許技術 と 称 する 。
(4)契約書中 で 非特許技術 を 特許技術 と 称 する 。
(5)特許証書、特許書類又 は 特許出願書類 を 偽造又 は 変造 する
第八十六条 当事者 が 特許出願権又 は 特許権 の 帰属 が 原因 で 紛争 を 発生 し 、既 に 特許事務 を 管理 する 部門 に 処理 を 請求 し 又 は 人民法院 に 訴 えを 起 こした 場合、国務院特許行政部門 に 関係手続 を 中止 するよう 請求 することができる 。
前項規定 に 基 づいて 関係手続 を 中止 するよう 請求 する 場合、国務院特許行政部門 に 請求書 を 提出 し 、且 つ 特許事務 を 管理 する 部門又 は 人民法院 の 受理 に 関 わる 書類 の 副本 を 添付 しなければならない 。
特許事務 を 管理 する 部門 が 行 った 処理決定又 は 人民法院 が 行 った 判決 の 発効後、当事者 は 国務院特許行政部門 に 関係手続回復 の 手続 を 取 らなければならない 。中止 を 請求 した 日 より 起算 して 一年間以内 に 、関係 する 特許出願権又 は 特許権帰属 の 紛争 が 終結 しておらず 、関係手続 を 引続 き 中止 する 必要 がある 場合、請求人 は 当該期限内 に 中止 の 延長 を 請求 しなければならない 。期限 が 到来 しても 延長 を 請求 しない 場合 は 、国務院特許行政部門 が 自 ら 関係手続 を 回復 する 。
第八十七条 人民法院 が 民事事件 を 審理中 に 、特許権 について 保全措置 の 採用 を 裁定 する 場合、国務院特許行政部門 は 執行 に 協力 するに 当 たって 、保全 された 特許権 の 関係手続 を 中止 する 。保全期限 が 到来 し 、人民法院 が 保全措置 の 継続採用 を 裁定 しない 場合、国務院特許行政部門 は 自 ら 関係手続 を 回復 する 。
第八章 特許登録 と 特許公報
第八十八条 国務院特許行政部門 は 特許登録簿 を 設置 し 、以下 の 特許権関係事項 を 登録 する 。
(1)特許権 の 付与
(2)特許出願権、特許権 の 譲渡
(3)特許権 の 質入 れ 、保全及 びその 解除
(4)特許権 の 実施許諾契約 の 報告
(5)特許権 の 無効宣告
(6)特許権 の 終結
(7)特許権 の 回復
(8)特許権 の 裁定実施
(9)特許権者の氏名又は名称、国籍、住所の変更
第八十九条 国務院特許行政部門 は 定期的 に 特許公報 を 出版 し 、以下 の 内容 を 公布又 は 広告 する 。
(1)特許出願中 に 記載 されている 書誌的事項
(2)発明又 は 実用新案明細書 の 要約書、意匠 の 図面又 は 写真及 びその 簡単 な 説明
(3)発明特許出願 の 実体審査請求及 び 国務院特許行政部門 が 発明特許出願 について 自 ら 実体審査 を 行 う 旨 の 決定
(4)秘密特許 の 秘密扱 いの 解除
(5)発明特許出願公開後 の 拒絶、取下 げ 、及 び 見 なし 取下 げ 。
(6)特許権 の 付与
(7)特許権 の 無効宣告
(8)特許権 の 消滅
(9)特許出願権、特許権 の 譲渡
(10)特許権実施許諾契約 の 報告
(11)特許権 の 質入 れ 、保全及 び 其 の 解除
(12)特許 の 裁定実施権 の 付与
(13)特許出願又 は 特許権 の 回復
(14)特許権者の氏名又は名称、住所の変更
(15)住所不明の当事者に対する通知
(16)国務院特許行政部門 が 行 う 是正
(17) その 他関係事項
発明又 は 実用新案 の 明細書及 びその 図面、特許請求範囲書 は 国務院特許行政部門 が 別途全文出版 する 。 第九章 費用
第九十条 国務院特許行政部門 に 特許権 を 出願 し 又 はその 他 の 手続 を 取 る 時 は 、以下 の 料金 を 納付 しなければならない 。
(1)出願日、出願付加料、公布印刷料
(2)発明特許出願 の 実体審査料、複審料
(3)特許登録料、公告印刷料、出願維持料、年金
(4)書誌的事項変更料、優先権主張料、権利回復申請料、期限延長請求料、実用新案検索報告料
(5)無効宣告請求料、手続中止請求料、裁定許諾請求料、裁定許諾使用料 の 裁定請求料
前項 に 列挙 する 各種費用 の 納付基準 は 、国務院価格管理部門 が 国務院特許行政部門 と 共同 で 規定 する 。
第九十一条 特許法及 び 本細則 に 定 めた 各種費用 は 、直接国務院特許行政部門 に 納付 することもでき 、郵便局又 は 銀行 を 通 じて 送金 することもでき 、又 は 国務院 が 規定 するその 他 の 方式 で 納付 する 。
郵便局又 は 銀行 を 通 じて 送金 する 場合、国務院特許行政部門 に 送付 する 為替 シートに 正確 な 出願番号又 は 特許番号及 び 納付 する 費用 の 名称 を 明記 しなければならない 。本項 の 規定 に 合致 していない 場合、納付手続 を 取 っていないものと 見 なす 。
直接国務院特許行政部門 に 費用 を 納付 する 場合 は 、納付当日 を 納付日 とする 。郵便振替方式 で 費用 を 納付 する 場合 は 、郵便局 が 送金 する 消印 の 期日 を 納付日 とする 。銀行振替方式 で 費用 を 納付 する 場合 は 、銀行 が 実際 に 送金 した 日 を 納付日 とする 。但 し 、振出日 から 国務院特許行政部門 が 受領 した 日 まで 十五日 を 超 える 場合 は 、郵便局又 は 銀行 が 証明 を 出 す 場合 を 除 き 、国務院特許行政部門 の 受取日 を 納付日 とする 。
余分 に 、二重 に 又 は 間違 えて 費用 を 納付 した 場合、当事者 が 費用納付日 から 起算 して 一年以内 に 、国務院特許行政部門 に 費用還付 の 請求 を 提出 することができる 。
第九十二条 出願人 は 受理通知書 を 受領 した 後、遅 くとも 出願日 から 起算 して 二 ヵ 月以内 に 出願料、公布印刷料及 び 必要 な 付加料 を 納付 しなければならない 。期限 が 到来 しても 納付 しないか 又 は 完納 しない 場合 は 、 その 出願 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。
出願人 が 優先権 を 要求 する 場合 は 、出願料 を 納付 すると 同時 に 優先権要求費 を 納付 しなければならない 。期限 が 到来 しても 納付 しないか 又 は 完納 していない 場合 は 、優先権 を 要求 していないものと 見 なす 。
第九十三条 当事者 が 実体審査、権利回復又 は 複審 を 請求 する 場合 は 、特許法又 は 本細則 に 定 める 期限内 に 費用 を 納付 しなければならない 。期限 が 到来 しても 納付 しないか 又 は 完納 していない 場合 は 、請求 を 提出 していないものと 見 なす 。
第九十四条 発明特許出願人 は 出願日 から 起算 した 満2年経過 しても 特許権 が 付与 されない 場合 は 、第3年度 から 出願維持料 を 納付 しなければならない 。
第九十五条 出願人 が 登録手続 を 取 る 場合 は 、特許登録料、公告印刷料及 び 特許権付与 の 年 の 年金 を 納付 しなければならない 。発明特許 の 出願人 は 各年度 の 出願維持料 を 併 せて 納付 しなければならない 。 これには 特許権付与 の 年 は 含 まれない 。期限 が 到来 しても 費用 を 納付 しない 場合 は 、登録手続 を 取 っていないものと 見 なす 。 それ 以降 の 年金 は 前年度 の 期限到来 の 1 ヶ 月前 までに 予納 しなければならない 。
第九十六条 特許権者 が 期限内 に 特許権付与 の 年以降 の 年金 を 納付 していないか 又 は 納付 した 金額 が 不足 している 場合 は 、国務院特許行政部門 は 特許権者 に 通知 し 、年金 を 納付 すべき 日 より 起算 して 6 ヶ 月以内 に 追納 させ 、同時 に 延納金 を 納付 させなければならない 。延納金 の 金額 は 規定 の 納付期限 を 超過 する 一 ヵ 月毎 に 、其 の 年 の 年金全額 の 5% として 計算 する 。期限 が 到来 しても 納付 しない 場合、特許権 は 年金 を 納付 すべき 期限 が 到来 した 日 より 消滅 する 。
第九十七条 書誌的事項変更料、実用新案特許検索報告料、手続中止請求料、裁定実施請求料、裁定実施権裁定請求料、及 び 無効宣告請求料 は 請求提出 の 日 より 起算 して 一 ヵ 月以内 に 、規定 に 基 づいて 納付 しなければならない 。期限延長請求料 は 期限到来 の 日 までに 納付 しなければならない 。期限 が 到来 しても 納付 しないか 又 は 完納 していない 場合 は 、請求 を 提出 していないものと 見 なす 。
第九十八条 出願人又 は 特許権者 が 本細則 に 規定 する 各種費用 の 納付 に 困難 がある 場合 は 、規定 に 基 づいて 国務院特許行政管理部門 に 納付 の 減額又 は 猶予 の 請求 を 提出 することができる 。納付 の 減額又 は 猶予 の 方法 は 国務院特許行政部門 が 国務院財政部門及 び 国務院価格管理部門 と 協議 の 上定 める 。 第十章 国際出願 についての 特別規定
第九十九条 国務院特許行政部門 は 特許法第二十条 の 規定 に 基 づき 、特許協力条約 に 従 って 提出 された 特許国際出願 を 受理 する 。
特許協力条約 に 従 って 提出 され 且 つ 中国 を 指定 した 特許国際出願(以下、国際出願 と 言 う ) が 中国国内段階 に 入 る 条件 と 手続 は 本章 の 規定 を 適用 する 。
本章 に 規定 がない 場合 は 、特許法及 び 本細則 のその 他 の 各章 の 関係規定 を 適用 する 。
第百条 特許協力条約 に 基 づいて 既 に 国際出願日 を 確定 し 且 つ 中国 を 指定 した 国際出願 は 、国務院特許行政部門 に 提出 された 特許出願 と 見 なす 。当該国際出願日 は 特許法第二十八条 に 言 う 出願日 と 見 なす 。
国際段階 において 、国際出願又 は 国際出願中 の 中国 に 対 する 指定 が 取下 げられ 又 は 取下 げられたものと 見 なされる 場合 は 、当該国際出願 の 中国 における 効力 は 消滅 する 。
第百一条 国際出願 の 出願人 は 特許協力条約第二条 に 言 う 優先権日(本章 では 「優先権日」 と 言 う ) より 起算 して 20 ヵ 月以内 に 、国際出願 が 中国国内段階 に 移行 する 下記 の 手続 を 国務院特許行政部門 に 取 らなければならない 。国際出願 が 優先権日 より 起算 して 19 ヶ 月以内 に 中国 を 選択 し 、且 つ 当該選択 が 引続 き 有効 である 場合、国際出願 の 出願人 は 優先権日 より 起算 して 30 ヵ 月以内 に 、国務院特許行政部門 に 国際出願 が 中国国内段階 に 移行 する 以下 の 手続 を 取 らなければならない 。
(1)国際出願 の 中国国内段階移行 の 書面請求書 を 提出 する 。請求書 には 国際出願番号 を 明記 し 、且 つ 請求 する 特許権 の 類型、発明創造 の 名称、出願人 の 姓名又 は 名称、出願人 の 住所及 び 発明者 の 姓名 を 中国語 で 明記 しなければならない 。上述 の 内容 は 国際局 の 記録 と 一致 しなければならない 。
(2)本細則第九十条第 1 項 に 規定 する 出願料、出願付加料、公布印刷料 を 納付 しなければならない 。
(3)国際出願 が 中国語以外 の 言語 で 提出 される 場合、元 の 国際出願 の 明細書、特許請求範囲書、添付図面中 の 文字及 び 要約書 の 中国語訳文 を 提出 しなければならない 。国際出願 が 中国語 で 提出 される 場合 は 、国際公開書類中 の 要約書副本 を 提出 しなければならない 。
(4)国際出願 に 添付図面 が 付 けられている 場合、添付図面 の 副本 を 提出 しなければならない 。国際出願 が 中国語 で 提出 される 場合 は 、国際公開書類中 の 要約書添付図面副本 を 提出 しなければならない 。
出願人 が 前項規定 の 期限内 に 中国国内段階移行手続 を 取 らない 場合、期限延長料 を 納付 した 後、優先権日 より 起算 して 22 ヶ 月又 は 32 ヶ 月 の 相応 の 期限 が 到来 するまでに 当該手続 を 取 ることができる 。
第百二条 出願人 が 本細則第百一条第 2 項 に 指定 する 期限内 に 中国国内段階移行手続 を 取 っていないか 、又 は 当該期限 の 到来時 に 以下 の 状況 のうちの 一 つがある 場合、 その 国際出願 の 中国 における 効力 は 消滅 する 。
(1)中国国内段階移行請求書中 に 国際出願番号 が 明記 されていない 。
(2)本細則第九十四条第 1 項 に 規定 する 出願料、公布印刷料、及 び 本細則第百一条第2項 に 規定 する 期限延長料 を 納付 していない 。
(3)国際出願 が 中国語以外 の 言語 で 提出 され 且 つ 元 の 国際出願 の 明細書 と 特許請求範囲書 の 中国語訳文 を 提出 していない 。
国際出願 の 中国 における 効力 が 既 に 消滅 している 場合、本細則第七条第 2 項 の 規定 は 適用 しない 。
第百三条 出願人 が 中国国内段階移行手続 を 取 るに 当 たって 以下 の 状況 のうちの 一 つががある 場合、国務院特許行政部門 は 指定 の 期限内 に 補正 するよう 出願人 に 通知 しなければならない 。
(1)要約書 の 中国語訳文又 は 要約書副本 を 提出 していない 場合
(2)添付図面 の 副本又 は 要約書添付図面 の 副本 を 提出 していない 場合
(3)中国国内段階移行請求書 に 発明創造 の 名称、出願人 の 姓名又 は 名称、出願人 の 住所及 び 発明者 の 姓名 を 中国語 で 明記 していない 場合
(4)中国国内段階移行請求書 の 内容又 は 書式 が 規定 に 合致 していない 場合
期限 が 到来 しても 補正 しない 場合 は 、 その 出願 は 取下 げられたものと 見 なす 。
第百四条 国際出願 が 国際段階 で 補正 をしたことがあり 、補正 した 出願書類 を 基礎 として 審査 をするよう 出願人 が 要求 する 場合、出願人 は 国務院特許行政部門 が 国家公布 の 準備作業 を 完了 するまでに 、補正 したものの 中国語訳文 を 提出 しなければならない 。当該期限内 に 中国語訳文 を 提出 しない 場合、出願人 が 国際段階 で 提出 した 補正 について 、国務院特許行政部門 は 考慮 しない 。
第百五条 出願人が中国国内段階移行の手続を取る時は、以下の条件をも満たさなければならない。
(1)国際出願 において 発明者 を 明示 していない 場合、中国国内段階移行請求書 に 発明者 の 姓名 を 明示 する 。
(2)国際段階 で 国際官庁 に 既 に 出願人変更手続 を 取 った 場合、変更 した 後 の 出願人 が 出願権 を 享有 する 旨 の 証明材料 を 提出 しなければならない 。
(3)出願人 が 優先権 の 基礎 となる 先 の 出願 の 出願人 とが 同一人 でないか 、又 は 先 の 出願 を 提出 した 後 に 姓名 を 変更 した 場合、必要 な 時 は 、出願人 が 優先権 を 享有 する 旨 の 証明材料 を 提出 しなければならない 。
(4)国際出願 に 関 わる 発明創造 に 特許法第二十四条第 1 項又 は 第 2 項 に 列挙 する 状況 のうちの 一 つがあり 、国際出願 を 提出 した 時 に 請求書 を 提出 したことがある 場合、中国国内段階移行請求書中 で 説明 しなければならず 、 また 中国国内段階移行手続 を 取 った 日 より 起算 して 2 ヶ 月以内 に 本細則第三十一条第 2 項 に 規定 する 関係証明書類 を 提出 しなければならない 。
出願人 が 前項 の 第 1 項、第 2 項、第 3 項 の 要求 を 満 たさない 場合、国務院特許行政部門 は 指定 の 期限内 に 補正 するよう 出願人 に 通知 しなければならない 。期限 が 到来 しても 第 3 項 の 内容 を 補正 しない 場合 は 、当該優先権請求 は 提出 されていないものと 見 なす 。
出願人 が 本条第 4 項 の 要求 を 満 たさない 場合、 その 出願 は 特許法第二十四条 の 規定 を 準用 しない 。
第百六条 出願人 が 特許協力条約 の 規定 に 基 づいて 、生物材料見本 の 寄託 について 既 に 説明 を 行 っている 場合、既 に 本細則第二十五条第 3 項 の 要求 を 満 たしていると 見 なす 。出願人 は 生物材料 サンプル 寄託事項 を 記載 した 書類 と 当該書類 における 具体的 な 記載位置 を 中国国内段階移行請求書中 に 明示 しなければならない 。
出願人 が 当初 に 提出 した 国際出願 の 明細書中 で 既 に 生物材料寄託事項 を 記載 しているが 、中国国内段階移行請求書 には 明示 していない 場合、中国国内段階移行手続 を 取 った 日 より 起算 して 4 ヶ 月以内 に 補正 をしなければならない 。期限 が 到来 しても 補正 しない 場合、当該生物材料 は 寄託 されていないものと 見 なす 。
出願人 が 中国国内段階移行手続 を 取 った 日 より 起算 して 4 ヶ 月以内 に 国務院特許行政部門 に 生物材料 サンプル 寄託証明 と 生存証明 を 提出 する 場合、本細則第二十五条第 1 項 に 規定 する 期限内 に 提出 したものと 見 なす 。
第百七条 出願人 が 国際段階 で 既 に 一 つ 又 は 複数 の 優先権 を 主張 し 、中国国内段階移行 に 当 たって 当該優先権 について 引 き 続 き 有効 である 旨主張 する 場合、既 に 特許法第30条 の 規定 に 基 づいて 書面主張書 を 提出 したものと 見 なす 。
出願人 が 国際段階 で 提出 した 優先権 に 関 する 書面主張 に 表記上 の 誤 りがあるか 又 は 先 の 出願 の 出願番号 を 明記 していない 場合、中国国内段階移行手続 きに 当 たって 是正請求 を 提出 するか 又 は 先 の 出願 の 出願番号 を 明記 することができる 。出願人 が 是正要求 を 提出 する 場合、優先権是正要求請求料 を 納付 しなければならない 。
出願人 が 国際段階 において 既 に 特許協力契約 の 規定 に 基 づいて 、先 の 出願書類 の 副本 を 提出 したことがある 場合、中国国内段階移行手続 きを 取 る 際 に 国務院特許行政部門 に 先 の 出願書類 の 副本 を 提出 する 必要 はない 。出願人 が 国際段階 で 先 の 出願書類 の 副本 を 提出 していない 場合、国務院特許行政部門 が 必要 と 認 めた 時 は 、指定 の 期限内 に 追加提出 するよう 出願人 に 通知 することができる 。期限 が 到来 しても 追加提出 しない 場合、 その 優先権 の 主張 は 提出 されていないものと 見 なす 。
優先権 の 主張 が 国際段階 で 提出 されていないものと 見 なされ 且 つ 当該情報 が 国際局 によって 公布 されており 、出願人 に 正当 な 理由 がある 場合 は 、中国国内段階移行手続 きを 取 るに 当 たって 、 その 優先権 の 主張 を 回復 するよう 国務院特許行政部門 に 請求 することができる 。
第百八条 優先権日 より 起算 して 20 ヶ 月 の 期限 が 到来 するまでに 国務院特許行政部門 に 国際出願 の 処理 と 審査 の 繰上 げを 請求 する 場合、出願人 は 中国国内段階移行手続 を 取 る 以外 に 、特許協力条約第二十三条第 2 項 の 規定 に 基 づいて 請求 を 提出 しなければならない 。国際局 が 国務院特許行政部門 に 国際出願 を 伝送 していない 場合、出願人 は 確認 された 国際出願副本 を 提出 しなければならない 。
第百九条 実用新案特許権 を 請求 する 国際出願 は 、出願人 は 中国国内段階移行手続 を 取 るった 日 より 起算 して 1 ヶ 月以内 に 、国務院特許行政部門 に 明細書、添付図面、特許範囲請求書 の 補正 を 請求 することができる 。
発明特許権 を 請求 する 国際出願 は 、本細則第五十一条第 1 項 の 規定 を 適用 する 。
第百十条 提出 した 明細書、特許請求範囲書、添付図面中 の 文字 の 中国語訳文 に 誤 りが 存在 することを 出願人 が 発見 した 場合、以下 の 規定 の 期限内 に 最初 の 国際出願書類 に 基 づいて 補正 を 提出 することができる 。 ( 1 ) 国務院特許行政部門 が 国家公布 の 準備作業 を 完了 する 前
( 2 ) 発明特許出願 が 実体審査段階 に 移行 した 旨 の 国務院特許行政部門発行 の 通知書 を 受領 した 日 より 起算 して 3 ヶ 月以内
出願人 が 訳文 の 誤 りを 訂正 する 場合、書面 による 請求 を 提出 し 、訳文 の 是正頁 を 提出 し 、且 つ 規定 の 訳文訂正料 を 納付 しなければならない 。
出願人 が 国務院特許行政部門 の 通知書 の 要求 に 基 づいて 訳文 を 訂正 する 場合、指定 の 期限内 に 本条第 2 項 の 手続 を 取 らなければならない 。期限 が 到来 しても 規定 の 手続 を 取 らない 場合、当該請求 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。
第百十一条 発明特許権 を 請求 する 国際出願 は 、国務院特許行政部門 が 予備審査 を 経 て 特許法及 び 本細則 の 関係規定 に 合致 していると 認 める 場合、特許公報上 に 公布 しなければならない 。国際出願 が 中国語以外 の 言語 で 提出 される 場合 には 、出願書類 の 中国語訳文 を 公布 しなければならない 。
発明特許権 を 請求 する 国際出願 について 、国際局 が 中国語 で 公布 する 場合、国際公布日 より 特許法第十三条 の 規定 を 適用 する 。国際局 が 中国語以外 の 言語 で 国際公布 する 場合、国務院特許行政部門 の 公布日 より 特許法第十三条 の 規定 を 適用 する 。
国際出願 について 、特許法第二十一条 と 第二十二条 に 言 う 公布 とは 本条第 1 項 に 規定 する 公布 を 指 す 。
第百十二条 国際出願 が 二 つ 以上 の 発明又 は 実用新案 を 含 む 場合、出願人 は 中国国内段階移行手続 を 取 った 後、本細則第四十二条第 1 項 の 規定 に 基 づいて 、分割出願 を 提出 することができる 。
国際段階 において 、国際検索機関又 は 国際予備審査機関 が 国際出願 が 特許協力条約 に 規定 する 単一性 の 要求 に 合致 していないと 認 める 時、出願人 が 規定通 りに 付加料 を 納付 せず 、 その 結果国際出願 の 一部 が 国際検索機関又 は 国際予備審査機関 の 予備審査 を 受 けず 、中国国内段階 に 移行 した 時 に 、出願人 が 所述部分 を 審査 の 基礎 とするよう 要求 し 、国務院特許行政部門 が 国際検索機関又 は 国際予備審査機関 の 発明 の 単一性 についての 判断 が 正 しいものであると 認 める 場合、指定 の 期限内 に 単一性回復料 を 納付 するよう 出願人 に 通知 しなければならない 。期限 が 到来 しても 納付 しないか 又 は 納付金額 が 不足 している 場合、国際出願 において 検索 を 受 けていないか 又 は 国際予備審査 を 受 けていない 部分 は 取 り 下 げられたものと 見 なす 。
第百十三条 出願人 が 本細則第百一条 の 規定 に 基 づいて 書類 を 提出 し 料金 を 納付 する 場合、国務院特許行政部門 が 書類 を 受領 した 日 が 提出日、料金 を 受領 した 日 が 納付日 である 。
提出 した 書類 の 郵送 が 遅延 した 場合、遅延 を 発見 した 日 より 起算 して 1 ヶ 月以内 に 、当該書類 が 既 に 本細則第百一条 に 規定 する 期限到来 の 日 の 5日前 までに 郵送 されたことを 出願人 が 証明 する 場合、当該書類 は 期限到来 の 日 に 受領 されたものと 見 なす 。但 し 、出願人 が 証明 を 提供 する 期限 は 本細則第百一条 に 規定 する 期限到来後 6 ヶ 月間 を 超 えてはならない 。
出願人 が 本細則第百一条 の 規定 に 基 づいて 国務院特許行政部門 に 書類 を 提出 する 場合、 ファックス 方式 を 用 いることができる 。出願人 がファックス 方式 を 用 いる 場合、国務院特許行政部門 がファックスを 受領 した 日 を 提出日 である 。出願人 はファックス 送付 の 日 より 起算 して 14 日間以内 に 国務院特許行政部門 にファックスのオリジナルを 提出 しなければならない 。期限 が 到来 してもオリジナルを 提出 しない 場合、当該書類 を 提出 していないものと 見 なす 。
第百十四条 国際出願 が 優先権 を 請求 する 場合、出願人 は 中国国内段階移行手続 を 取 る 時 に 優先権請求料 を 納付 しなければならない 。納付 しないか 又 は 納付金額 が 不足 している 場合、国務院特許行政部門 は 指定 の 期限内 に 納付 するよう 出願人 に 通知 しなければならない 。期限 が 到来 しても 納付 しないか 又 は 納付金額 が 不足 している 場合、当該優先権 を 請求 していないものと 見 なす 。
第百十五条 国際出願 は 、国際段階 において 関連国際機関 に 国際出願日 の 付与 を 拒絶 され 、又 は 取 り 下 げたと 見 なすと 宣告 された 場合、出願人 は 通知 を 受領 した 日 より 起算 して 2 ヶ 月以内 に 、国際出願保存書類 の 中 の 何 らかの 書類 の 副本 を 国務院特許行政部門 へ 転送 するよう 国際局 に 請求 し 、且 つ 当該期限内 に 国務院特許行政部門 に 対 し 本細則第百一条 に 規定 する 手続 をとることができる 。国務院特許行政部門 は 国際局 から 転送 された 書類 を 受領 した 後、国際機関 が 行 った 決定 が 正 しいか 否 かについて 再検査 しなければならない 。第百十六条 国際出願 に 基 づいて 付与 された 特許権 について 、訳文 が 誤 っていた 結果、特許法第五十六条 の 規定 に 基 づいて 確定 した 保護範囲 が 国際出願 の 原文 が 表 す 範囲 を 超 えた 場合、原文 に 基 づいて 制限 を 加 えた 後 の 保護範囲 を 基準 にする 。保護範囲 が 国際出願 の 原文 が 表 す 範囲 より 狭 くなった 場合 は 、授権時 の 保護範囲 を 基準 とする 。
第十一章、附則
第百十七条 国務院特許行政部門 の 同意 を 得 れば 、何人 も 既 に 公開又 は 公告 された 特許出願書類及 び 特許記録簿 を 閲覧又 は 複製 することができ 、且 つ 国務院特許行政部門 に 特許記録簿 の 副本 の 発行 を 請求 することができる 。
取下 げられたと 見 なされ 、拒絶 され 又 は 自発的 に 取下 げられた 特許出願書類 は 、当該特許出願 が 失効 した 日 より 起算 して 満 2 年以降 は 保存 しない 。
既 に 放棄 され 、全部無効宣告 され 、又 は 消滅 した 特許権 の 特許出願書類 は 、 その 特許出願 が 失効 した 日 より 起算 して 満3年以降 は 保存 しない 。
第百十八条 国務院特許行政部門 に 出願書類 を 提出 し 又 は 各種手続 を 取 る 場合 は 、国務院特許行政部門 が 制定 する 統一書式 を 使用 し 、出願人、特許権者、 その 他 の 利害関係者又 は 其 の 代表者 が 署名又 は 捺印 する 。特許代理機構 に 委任 した 場合 は 、特許代理機構 が 捺印 する 。
発明者 の 氏名、特許出願人 と 特許権者 の 姓名又 は 名称、国籍及 び 住所、特許代理機構 の 名称及 び 代理人 の 姓名 を 変更 する 場合 は 、変更理由 の 証明材料 を 添 えて 、国務院特許行政部門 に 書誌的事項 の 変更手続 を 取 らなければならない 。
第百十九条 国務院特許行政部門 に 出願又 は 特許権 に 関係 する 書類 を 郵送 する 場合、書留書状 を 使用 しなければならず 、小包 を 使用 してはならない 。
初 めて 出願書類 を 提出 する 場合 を 除 き 、国務院特許行政部門 に 各種書類 を 提出 する 時及 び 各種手続 を 取 るときは 、出願番号又 は 特許番号、発明創造 の 名称及 び 出願人又 は 特許権者 の 姓名又 は 名称 を 明記 しなければならない 。
一通 の 書状中 には 同一出願 の 書類 のみが 入 れられていなければならない 。
第百二十条 各種出願書類 はタイプ 又 は 印刷 し 、文字 は 黒色 を 呈 し 、整 っていて 鮮明 でなければならず 、 また 元 の 字 を 消 して 変更 してはならない 。添付図面 は 製図道具及 び 黒色 インクを 用 いて 作成 し 、線 は 均一且 つ 鮮明 でなければならず 、 また 元 のものを 消 して 変更 してはならない 。
請求書、明細書、特許範囲請求書、添付図面及 び 要約書 は 各々 アラビア 数字 を 用 いて 通 し 番号 を 付 けなければならない 。
出願書類 の 文字部分 は 横書 きでなければならない 。紙 は 片面使用 に 限 られる 。
第百二十一条 国務院特許行政部門 は 特許法及 び 本細則 に 基 づいて 特許審査 ガイドを 作成 する 。
第百二十二条 本細則 は 2001 年 7 月 1 日 より 実施 する 。 1992 年 12 月 12 日 に 国務院 が 修正 を 同意 し 、 1992 年 12 月 21 日 に 中国特許局 が 発布 した 「中華人民共和国特許法実施細則」 は 同時 に 廃止 する 。 |