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中国における特許標識及び番号の表記方式に関する規定について  

    2003 年 5 月 30 日 付中国国家知識産権局長(特許庁長官)の命令によって、「特許標識及び番号の表記方式に関する規定」が下されました。特許権者のその特許製品又は当該製品の包装に特許記号の表記方式について規定されるようになりました。

  「中国特許法実施細則」の第 83 か条によりますと、特許権者が特許法第十五条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許記号を表記する場合、国務院特許行政部門の規定する方式に基づいて表記しなければなりません。

     今回の規定によりますと、特許標識及び番号を表記する場合、下記の内容を表記しなければなりません。

    2. ① 中国語での特許権の種類。例えば、中国発明特許、中国実用新案特許、中国意匠特許。

    3. ② 中国特許庁の授与した特許権の番号。番号における「 ZL 」は「特許」の記号で、第一、二桁の数字は特許出願提出の年、第三桁は特許の種類、第四桁以降は通し番号及びコンピュータ校正番号です。

     上記内容の以外に、表記者がその他の文字や図形標識を添加することができます。
しかし、添加した文字や図形標識及びその表記方式が公衆に誤解させてはなりません。

  また、特許方法によって直接に獲得した製品又は当該製品の包装に特許標識及び番号を表記する場合、中国語で「当該製品が特許方法によって獲得された製品である」と表記しなければなりません。

  特許標識又は特許番号の表記が上記規定に合致しない場合、特許管理部門が期限を切って是正させることができます。

本規定は 2003 年 7 月 1 日 より実施します。


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