PCT による国際出願の中国国内段階への移行手続について
A.PCTの第1章に従って国際出願に要求される書類
(1)受理官庁に提出された出願書類又は国際事務局によりPCTガゼットで公表されたもの
(2)国際調査報告のコピーを1部
(3)PCT19条の規定に従った補正がされている場合には、その補正後の特許請求の範囲
(4)特許請求の範囲、明細書、図面に補正する個所があれば、PCT28条の規定に従って補正された出願書類が要求される
(5)国際事務局に対して記録の変更をすでに要求している場合には、記録変更通知書(PCT/IB/ 306 )が要求される
(6)代理委任状
B.PCTの第2章に従って国際出願に要求される書類
(1)上に挙げたものの他に、国際予備審査報告及びその付属文書の複製が要求される
(2)特許請求の範囲、明細書、図面に補正する個所があれば、PCT41条の規定に従って補正された出願書類が要求される
(3)国際事務局に対して出願人又は発明者の記録の変更をすでに要求している場合には、記録変更通知書(PCT/IB/ 306 )が要求される
C.中国国内段階移行手続期限の2ヶ月の延長
出願人が、PCT39条に定められた優先日から30ヶ月以内に中国国内段階移行手続をすることができない場合は、期間延長料を支払った後、優先日から32ヶ月が満了する前に中国国内段階移行手続をすることができる。このことは、出願人は、期間延長料を費やすことにより、PCTに定められた中国国内段階移行手続の期限を延長できることを意味する。
D.言語
国際出願が中国語以外の言語でされている場合には、出願書類の中国語の翻訳が中国国内段階移行の際に知的財産局により要求される。
E.その他
(1)国際調査報告がヨーロッパ特許庁、日本国特許庁、又はスウェーデン特許庁から得られた場合には、中国国内段階における実体審査の手数料が20%割引かれる。
(2)請求項の数が10を超える場合には、追加料金が請求される。
(3)PCTの国際出願についての実体審査の請求に際しては、中華人民共和国特許法第36条に定められた参考資料は要求されない。 |