中華人民共和国特許法
中華人民共和国主席令第三十六号
1984 年 3 月 12 日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議 で 採択 された 、 1992 年 9 月 4 日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議『「中華人民共和国特許法」 の 改正 に 関 する 決定』 に 基 づき 、第1回改正。 2000 年 8 月 25 日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議『「中華人民共和国特許法」 の 改正 に 関 する 決定』 に 基 づき 、第2回改正。
第1章 総 則
第 1 条 発明創造 の 特許権 を 保護 し 、発明創造 を 奨励 し 、発明創造 の 普及応用 を 有利 にし 、科学技術 の 進歩 と 革新 を 促進 し 、社会主義現代化建設 の 需要 に 適応 するため 、特 に 本法 を 制定 する 。
第 2 条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠を指す。
第 3 条 国務院特許行政部門 は 全国 の 特許事務 の 管理 に 責任 を 負 い 、特許出願 を 統一的 に 受理及 び 審査 し 、法 により 特許権 を 付与 する 。
省、自治区、直轄市人民政府 の 特許事務 を 管理 する 部門 は 、当該行政区域内 の 特許管理事務 に 責任 を 負 う 。
第 4 条 特許 を 出願 する 発明創造 が 国 の 安全又 は 重大 な 利益 に 関係 し 、秘密保持 の 必要 がある 場合 は 、国 の 関係規定 に 基 づき 処理 する 。
第 5 条 国の法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共利益を妨害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。
第 6 条 当該単位 が 職務 を 遂行 し 又 は 主 に 当該単位 の 物質的技術条件 を 利用 して 完成 された 発明創造 は 職務発明創造 とする 。職務発明創造 の 特許出願 の 権利 は 当該単位 に 帰属 し 、出願 が 認可 された 後、当該単位 を 特許権者 とする 。
非職務発明創造 については 、特許出願 の 権利 は 発明者又 は 考案者 に 帰属 し 、出願 が 認可 された 後、当該発明者又 は 考案者 が 特許権者 とする 。
その 単位 の 物質的技術条件 を 利用 して 完成 された 発明創造 については 、単位 と 発明者又 は 考案者間 に 契約 があり 、特許出願 の 権利及 び 特許権 の 帰属 に 対 して 定 めがある 場合 は 、 その 定 めに 従 う 。
第 7 条 発明者又 は 考案者 の 非職務発明 の 特許出願 に 対 しては 如何 なる 単位又 は 個人 も 規制 してはならない 。
第 8 条 二 つ 以上 の 単位又 は 個人 が 協力 して 完成 させた 発明創造、一 つの 単位又 は 個人 がその 他 の 単位又 は 個人 の 委託 を 受 けて 完成 させた 発明創造 については 、別途協議 がある 場合 を 除 き 、特許出願 の 権利 は 単独 で 完成又 は 共同 で 完成 させた 単位又 は 個人 に 帰属 し 、出願 が 認可 された 後、出願 した 単位又 は 個人 が 特許権者 となる 。
第 9 条 二人以上 の 出願者 が 同一 の 発明創造 についてそれぞれが 特許 を 出願 した 場合、特許権 はもっとも 先 に 出願 した 人 に 付与 される 。
第 10 条 特許出願権及 び 特許権 は 譲渡 することができる 。
中国 の 単位又 は 個人 が 外国人 に 特許出願権又 は 特許権 を 譲渡 する 場合、必 ず 国務院 の 関係主管部門 の 認可 を 経 なければならない 。
特許出願権又 は 特許権 を 譲渡 する 場合、当事者 は 書面 での 契約書 を 締結 し 、 かつ 国務院特許行政部門 に 登記 しなければならず 、国務院特許行政部門 が 公告 を 出 す 。特許出願権又 は 特許権 の 譲渡 は 登記日 から 有効 となる 。
第 11 条 発明及 び 実用新案 の 特許権 が 付与 された 後、本法 に 別途規定 がある 場合 を 除 き 、如何 なる 単位又 は 個人 も 特許権者 の 許諾 を 受 けずに 、 その 特許 を 実施 すること 、即 ち 、生産経営 を 目的 として 、 その 特許製品 を 製造、使用、許諾販売、販売、輸入 すること 、又 はその 特許方法 を 使用 すること 、又 は 当該特許方法 により 直接獲得 した 製品 を 使用、許諾販売、販売、輸入 することはできない 。
意匠特許権 が 付与 された 後、如何 なる 単位又 は 個人 も 特許権者 の 許諾 を 受 けずに 、 その 特許 を 実施 すること 、即 ち 生産経営 を 目的 として 、 その 意匠特許製品 を 製造、販売、輸入 することはできない 。
第 12 条 如何 なる 単位又 は 個人 も 他人 の 特許 を 実施 する 場合、特許権者 と 書面 での 実施許諾契約 を 締結 し 、特許権者 に 特許使用料 を 支払 わなければならない 。許諾 を 受 けた 人 は 、契約 で 規定 された 以外 の 如何 なる 単位又 は 個人 にも 当該特許 の 実施 を 許可 する 権利 を 有 しない 。
第 13 条 発明 の 出願公開後、出願者 はその 発明 を 実施 する 単位又 は 個人 に 適当額 の 費用 を 支払 うよう 要求 することができる 。
第 14 条 国有企業事業単位 の 発明特許 で 、国 の 利益又 は 公共 の 利益 に 対 して 重大 に 意味 を 持 つ 場合 は 、国務院関係主管部門及 び 省、自治区、直轄市人民政府 は 国務院 の 認可 を 受 け 、認可 された 範囲内 で 普及·応用 することを 決定 でき 、指定 された 単位 に 実施 を 許可 することができる 。実施単位 は 国 の 規定 に 基 づき 、特許権者 に 使用料 を 支払 う 。
中国集団所有制単位及 び 個人 の 発明特許 で 、国 の 利益又 は 公共 の 利益 に 対 して 重大 に 意味 を 持 ち 、普及·応用 の 必要 がある 場合 は 、前款 の 規定 を 参照 して 処理 する 。
第 15 条 特許権者 はその 特許製品又 は 当該製品 の 包装上 に 、特許表示又 は 特許番号 を 明記 する 権利 を 有 する 。
第 16 条 特許権 を 付与 された 単位 は 、職務発明創造 の 発明者又 は 考案者 に 対 し 奨励 を 与 えなければならず 、発明創造 が 実施 された 後、 その 普及·応用 の 範囲及 び 取得 した 経済効果 に 基 づき 、発明者又 は 考案者 に 合理的 な 報酬 を 与 える 。
第 17 条 発明者又 は 考案者 は 特許文書 の 中 に 、自分 が 発明者又 は 考案者 であることを 明記 する 権利 を 有 する 。
第 18 条 中国 に 常駐住所又 は 営業場所 を 持 たない 外国人、外国企業又 は 外国 のその 他 の 組織 が 中国 で 特許 を 申請 する 場合、 その 所属国 と 中国 の 間 で 締結 した 協議又 は 共 に 加盟 している 国際条約 に 基 づき 、又 は 互恵 の 原則 に 従 い 、本法 に 基 づき 処理 する 。
第 19 条 中国 に 常駐住所又 は 営業場所 を 持 たない 外国人、外国企業又 は 外国 のその 他 の 組織 が 中国 で 特許 を 申請 する 場合及 びその 他 の 特許事務 を 行 う 場合 は 、国務院特許行政部門 が 指定 した 特許代理機関 に 委託 して 処理 しなければならない 。
中国 の 単位又 は 個人 が 国内 で 特許 を 出願 する 場合及 びその 他 の 特許事務 を 行 う 場合 は 、特許代理機関 に 委託 し 処理 することができる 。
特許代理機関 は 法律、行政法規 を 遵守 し 、被代理人 の 委託 により 特許出願又 はその 他 の 特許事務 を 処理 しなければならず 、被代理人 の 発明創造 の 内容 に 対 し 、特許出願 がすでに 公開又 は 公告 されている 場合 を 除 き 、秘密 を 保持 する 責任 を 負 う 。特許代理機関 の 具体的管理方法 は 国務院 が 規定 する 。
第 20 条 中国 の 単位又 は 個人 が 国内 で 完成 した 発明創造 を 外国 で 特許出願 する 場合 は 、先 ず 国務院特許行政部門 に 特許出願 し 、 その 指定 した 特許代理機関 に 委託 して 処理 し 、 かつ 本法第4条 の 規定 を 遵守 しなければならない 。
中国 の 単位又 は 個人 は 、中華人民共和国 が 加盟 している 関係国際条約 に 基 づき 、特許 の 国際出願 を 出 すことができる 。出願者 が 特許 の 国際出願 を 出 す 場合、前款 の 規定 を 遵守 しなければならない 。
国務院特許行政部門 は 、中華人民共和国 が 加盟 している 関係国際条約、本法及 び 国務院 の 関係規定 に 基 づき 特許 の 国際出願 を 処理 する 。
第 21 条 国務院特許行政部門及 びその 特許再審委員会 は 、客観的、公正、正確、適時 な 要求 に 基 づき 、法 により 関係特許 の 出願及 び 請求 を 処理 しなければならない 。
特許出願 が 公開又 は 公告 されるまで 、国務院特許行政部門 の 職員及 び 関係者 は 、 その 内容 に 対 し 秘密保持 の 責任 を 負 う 。
第 2 章 特許権付与 の 条件
第 22 条 特許権 を 付与 する 発明及 び 実用新案 は 、新規性、創造性及 び 実用性 を 具備 していなければならない 。
新規性 とは 、出願日以前 に 同様 の 発明又 は 実用新案 が 国内外 の 出版物上 で 公開発表 されたり 、国内 で 公開使用 されたことがなく 、又 はその 他 の 方式 で 公衆 の 知 るところとなっておらず 、 また 同様 の 発明又 は 実用新案 が 他人 より 国務院特許行政部門 に 出願 が 提出 されたことがなく 、 かつ 出願日以降 に 公開 された 特許出願文書 の 中 に 記載 されていないことを 指 す 。
創造性 とは 、出願日以前 にすでにあった 技術 と 比 べ 、当該発明 に 突出 した 実質的特徴及 び 顕著 な 進歩 が 、当該実用新案 に 実質的特徴及 び 進歩 があることを 指 す 。
実用性 とは 、当該発明又 は 実用新案 が 製造又 は 使用 に 堪 え 、 かつ 積極的 な 効果 を 生 むことができることを 指 す 。
第 23 条 特許権 を 付与 する 意匠 については 、出願日以前 に 国内外出版物上 で 公開発表 された 又 は 国内 で 公開使用 されたことのある 意匠 と 同一又 は 類似 しておらず 、 かつ 他人 が 先 に 取得 した 合法的権利 と 衝突 してはならない 。
第 24 条 特許出願 する 発明創造 について 、出願日前6 ヶ 月以内 に 、以下 の 状況 の 一 つがあった 場合、 その 新規性 を 喪失 しないものとする 。
(1) 中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(2) 規定 の 学術会議或 いは 技術会議上 で 初 めて 発表 された 場合。
(3) 他人 が 出願者 の 同意 を 得 ずに 、 その 内容 を 暴露 した 場合。 第 25 条 以下に掲げる各号には特許権を付与しない。
(1) 科学上 の 発見
(2) 知的活動 の 規則及 び 方法
(3) 疾病 の 診断及 び 治療方法
(4) 動物 と 植物 の 品種
(5) 原子核変換方法 を 用 いて 取得 した 物質
前款第 (4) 号 で 掲 げた 製品 の 生産方法 に 対 しては 、本法 の 規定 に 基 づき 特許権 を 付与 することができる 。
第 3 章 特許 の 出願
第 26 条 発明又 は 実用新案 の 特許 の 出願 には 、願書、説明書及 びその 概要、権利要求書 などの 文書 を 提出 しなければならない 。
願書 には 、発明又 は 実用新案 の 名称、発明者又 は 考案者 の 氏名、出願者氏名又 は 名称、住所及 びその 他 の 事項 を 明記 しなければならない 。
説明書 では 、発明又 は 実用新案 に 対 し 、 その 所属技術分野 の 技術者 が 実現 できることを 基準 とした 、明確 で 完全 な 説明 を 行 い 、必要 な 時 には 、図面 を 添付 しなければならない 。概要 は 、発明又 は 実用新案 の 技術要点 を 簡単 に 説明 していなければならない 。
権利要求書 は 説明書 を 依拠 とし 、特許保護請求 の 範囲 について 説明 していなければならない 。
第 27 条 意匠特許 の 出願 には 、願書及 び 当該意匠 の 図面又 は 写真 などの 文書 を 提出 し 、 かつ 当該意匠 を 使用 する 製品及 びその 所属 する 類別 を 明記 しなければならない 。
第 28 条 国務院特許行政部門 が 、特許出願書 を 受 け 取 った 日 を 出願日 とする 。出願文書 が 郵送 された 場合 は 、郵送 した 消印日 を 出願日 とする 。
第 29 条 出願者 は 発明又 は 実用新案 が 外国 で 初 めて 特許出願 された 日 から 12 ヶ 月以内 に 、又 は 意匠 が 外国 で 初 めて 特許出願 された 日 から 6 ヶ 月以内 に 、中国 で 再 び 同様 の 主題 について 特許 を 出願 する 場合、当該外国 と 中国間 で 締結 された 協議又 は 共 に 加盟 している 国際条約 に 基 づき 、又 は 相互 に 優先権 を 認 める 原則 に 従 い 、優先権 を 享有 することができる 。
出願者 は 発明又 は 実用新案 が 中国 で 初 めて 特許出願 された 日 から 12 ヶ 月以内 に 、国務院特許行政部門 に 同様 の 主題 について 特許 を 出願 する 場合、優先権 を 享有 することができる 。
第 30 条 出願者 が 優先権 を 主張 する 場合、出願時 に 書面 での 声明 を 出 し 、 かつ 3 ヶ 月以内 に 最初 に 提出 した 特許出願文書 の 副本 を 提出 しなければならない 。書面 での 声明 を 出 さず 又 は 期限 を 過 ぎても 特許出願文書 の 副本 を 提出 しない 場合 は 、優先権 を 主張 していないものと 見 なされる 。
第 31 条 一件 の 発明又 は 実用新案 の 特許出願 は 、一項目 の 発明又 は 実用新案 に 限 られなければならない 。一 つの 総体的発明構想 の 二項目以上 の 発明又 は 実用新案 は 、一件 の 出願 として 提出 することができる 。
一件 の 意匠特許出願 は 、一種類 の 製品 に 使用 される 一項目 の 意匠 に 限 られなければならず 、同一種別 でかつセットで 販売又 は 使用 される 製品 に 用 いられる 意匠 は 、一件 の 出願 として 提出 できる 。
第 32 条 出願者 は 特許権 が 付与 されるまでは 、 その 特許出願 を 随時取 り 下 げることができる 。
第 33 条 出願者 はその 特許出願文書 に 対 し 修正 を 行 うことができるが 、発明及 び 実用新案 に 対 する 特許申請文書 の 修正 は 、元 の 説明書及 び 権利要求書 に 記載 された 範囲 を 超 えてはならず 、意匠 に 対 する 特許出願文書 の 修正 は 、元 の 図面又 は 写真 で 表示 された 範囲 を 超 えてはならない 。
第 4 章 特許出願 の 審査 と 認可
第 34 条 国務院特許行政部門 は 発明特許 の 出願 を 受 け 取 った 後、予備審査 を 経 て 本法 の 要求 に 符合 していると 認 めた 場合、出願日 から 満18 ヶ 月後 に 公開 する 。国務院特許行政部門 は 出願者 の 請求 に 基 づき 、 その 出願 を 繰 り 上 げて 公開 することができる 。
第 35 条 発明特許出願 の 出願日 から 三年以内 に 、国務院特許行政部門 は 、出願者 が 随時提出 した 請求 に 基 づき 、 その 出願 に 対 し 実体審査 を 行 うことができる 。出願者 に 正当 な 理由 がなく 、期限 を 過 ぎても 実体審査 を 請求 しない 場合 は 、当該出願 は 取 り 下 げられたものと 見 なされる 。
国務院特許行政部門 は 必要 と 認 める 時 に 、自 ら 発明特許出願 に 対 し 実体審査 を 行 うことができる 。
第 36 条 発明特許 の 出願者 が 実体審査 を 請求 した 時 には 、出願日以前 におけるその 発明 に 関係 する 参考資料 を 提出 しなければならない 。
発明特許 についてすでに 外国 で 出願 が 提出 されている 場合、国務院行政部門 は 出願者 に 指定期限内 に 、当該国 がその 出願 を 審査 するため 検索 した 資料又 は 審査結果 の 資料 を 提出 するよう 要求 することができる 。正当 な 理由 なく 期限 を 過 ぎても 提出 しない 場合、当該出願 は 取 り 下 げられたものと 見 なされる 。
第 37 条 国務院特許行政部門 は 発明特許出願 に 対 し 実体審査 を 行 った 後、本法 の 規定 に 符合 していないと 認 める 場合、出願者 に 通知 しなければならず 、指定 する 期限内 に 意見陳述 を 行 う 、又 はその 出願 に 対 し 修正 するよう 要求 する 。正当 な 理由 なく 期限 を 過 ぎても 回答 しない 場合 は 、当該出願 は 取 り 下 げられたものと 見 なされる 。
第 38 条 発明特許 の 出願 について 出願者 が 意見陳述又 は 修正 を 行 った 後、国務院特許行政部門 が 尚本法 の 規定 に 符合 していないと 認 める 場合、拒絶 しなければならない 。
第 39 条 発明特許 の 出願 が 実体審査 を 受 け 、拒絶 する 理由 が 見 つからなかった 場合、国務院特許行政部門 は 発明特許権 を 付与 する 決定 を 出 し 、発明特許証書 を 交付 し 、同時 に 登記 して 公告 する 。発明特許権 は 公告日 から 有効 となる 。
第 40 条 実用新案及 び 意匠 の 特許出願 が 予備審査 を 受 け 、拒絶 する 理由 が 見 つからなかった 場合、国務院特許行政部門 は 実用新案特許権又 は 意匠特許権 を 付与 する 決定 を 出 し 、相応 する 特許証書 を 交付 し 、同時 に 登記 して 公告 する 。実用新案特許権及 び 意匠特許権 は 公告日 から 有効 となる 。
第 41 条 国務院特許行政部門 は 特許再審委員会 を 設置 する 。特許出願者 は 国務院特許行政部門 の 出願拒絶 の 決定 に 対 し 不服 がある 場合、通知 を 受 け 取 った 日 から 3 ヶ 月以内 に 、特許再審委員会 に 再審 を 請求 することができる 。特許再審査委員会 は 再審 した 後決定 を 出 し 、 かつ 特許出願者 に 通知 する 。
特許出願者 は 特許再審査委員会 の 再審決定 に 対 し 不服 がある 場合、通知 を 受 け 取 った 日 から 3 ヶ 月以内 に 人民法院 に 訴 えを 提起 することができる 。
第5章 特許権 の 存続期間、消滅、無効
第 42 条 発明特許権 の 期限 は 20年 とし 、実用新案特許権 と 意匠特許権 の 期限 は 10年 とし 、 ともに 出願日 から 計算 するものとする 。
第 43 条 特許権者 は 特許権 を 付与 された 年 から 年費 を 納 め 始 めなければならない 。
第 44 条 以下 の 状況 の 一 つがある 場合、特許権 は 期限満了前 に 消滅 するものとする 。
(1) 規定 に 基 づき 年費 を 納付 していない 場合。
(2) 特許権者 が 書面 での 声明 を 以 てその 特許権 を 放棄 した 場合。
特許権 が 期限満了以前 に 消滅 する 場合、国務院特許行政部門 が 登記及 び 公告 する 。
第 45 条 国務院特許行政部門 が 特許権付与 を 公告 した 日 から 、如何 なる 単位又 は 個人 も 当該特許権 の 付与 が 本法 の 関係規定 に 符合 していないと 認 めた 場合、特許再審委員会 に 当該特許権 の 無効 を 宣告 するよう 請求 することができる 。
第 46 条 特許再審委員会 は 特許権無効 の 宣告請求 に 対 し 、適時審査及 び 決定 を 行 い 、 かつ 請求者及 び 特許権者 に 通知 しなければならない 。特許権 の 無効宣告 が 決定 された 場合、国務院特許行政部門 が 登記及 び 公告 する 。
特許再審委員会 の 特許権無効宣告又 は 特許権維持 の 決定 に 対 し 不服 がある 場合、通知 を 受 け 取 った 日 から 3 ヶ 月以内 に 、人民法院 に 訴 えを 提起 することができる 。人民法院 は 無効宣告請求手続 きを 行 った 相手方当事者 に 、第三者 として 訴訟 に 参加 するよう 通知 しなければならない 。
第 47 条 無効宣告 された 特許権 は 初 めから 存在 しなかったものと 見 なされる 。
特許権無効宣告 の 決定 は 、特許権無効宣告 の 前 に 人民法院 が 出 しかつすでに 執行 している 特許権侵害 の 判決及 び 裁定、 すでに 履行又 は 強制執行 されている 特許権侵害紛争 の 処理決定、及 びすでに 履行 されている 特許実施許諾契約又 は 特許譲渡契約 に 対 しては 、遡及力 を 有 しない 。但 し 、特許権者 の 悪意 により 他人 に 損失 をもたらした 場合 は 、賠償 しなければならない 。
前款 の 規定 に 従 い 、特許権者又 は 特許譲渡人 が 特許実施 の 許諾 を 受 けた 人又 は 特許権受譲者 に 特許使用料又 は 特許権譲渡料 を 返還 せず 、明 らかに 公平原則 に 違反 する 場合 は 、特許権者又 は 特許権譲渡人 は 、特許実施 の 許諾 を 受 けた 人又 は 特許権譲受人 に 特許使用料又 は 特許権譲渡料 の 全額又 は 一部 を 返還 しなければならない 。
第6章 特許強制実施 の 許諾
第 48 条 実施条件 を 有 する 単位 が 、合理的 な 条件 で 発明又 は 実用新案 の 特許権者 に 、 その 特許 の 実施許諾 を 請求 し 、合理的 な 期間内 にこれらの 許諾 が 受 けられなかった 時 には 、国務院特許行政部門 が 当該単位 の 申請 に 基 づき 、当該発明特許又 は 実用新案 の 実施 に 強制許諾 を 与 えることができる 。
第 49 条 国 に 緊急事態 が 又 は 非常事態 が 発生 し 、又 は 公共 の 利益 を 目的 とする 場合、国務院特許行政部門 は 発明特許又 は 実用新案 の 実施 に 強制許諾 を 与 えることができる 。
第 50 条 特許権 を 取得 した 発明又 は 実用新案 が 以前 にすでに 特許権 を 取得済 みの 発明又 は 実用新案 と 比 べ 、経済意義 が 顕著 な 重大 な 技術進歩 を 有 し 、 その 実施 が 前 の 発明又 は 実用新案 の 実施 に 依存 している 場合、国務院特許行政部門 は 、後 の 特許権者 の 申請 に 基 づき 、前 の 発明又 は 実用新案 の 実施 に 強制許諾 を 与 えることができる 。
前款 の 規定 に 基 づき 強制実施許諾 が 与 えられた 状況 において 、国務院特許行政部門 は 、前 の 特許権者 の 申請 に 基 づき 、後 の 発明又 は 実用新案 の 実施 にも 強制許諾 を 与 えることができる 。
第 51 条 本法 の 規定 により 強制実施許諾 を 申請 する 単位又 は 個人 は 、合理的条件 で 特許権者 と 実施許諾契約 を 締結 できなかった 証明 を 提出 しなければならない 。
第 52 条 国務院特許行政部門 は 、出 した 強制実施許諾 の 決定 については 、適時特許権者 に 通知 し 、 かつ 登記 し 公告 しなければならない 。
強制実施許諾 の 決定 は 、強制許諾 の 理由 に 基 づき 、実施 する 範囲及 び 期間 を 定 めなければならない 。
強制許諾 の 理由 が 消滅 しかつ 再 び 発生 していない 時、国務院特許行政部門 は 、特許権者 の 請求 に 基 づき 、審査 を 経 た 後、強制実施許諾 を 中止 する 決定 を 出 さなければならない 。
第 53 条 強制実施許諾 を 取得 した 単位又 は 個人 は 、独占的 な 実施権 を 享受 せず 、 かつ 他人 に 実施 を 許諾 する 権利 も 有 しない 。
第 54 条 強制実施許諾 を 取得 した 単位又 は 個人 は 、特許権者 に 合理的 な 使用料 を 支払 わなければならず 、 その 金額 は 双方 が 協議 する 。双方 の 協議 が 成立 しなかった 場合、国務院特許行政部門 が 裁定 する 。
第 55 条 特許権者 が 国務院特許行政部門 の 強制実施許諾 に 関 する 決定 に 対 し 不服 がある 場合、及 び 特許権者 と 強制実施許諾 を 取得 した 単位及 び 個人 が 、国務院特許行政部門 の 強制実施許諾 に 関 する 使用料 の 裁定 に 不服 がある 場合 は 、通知 を 受 け 取 った 日 から 3 ヶ 月以内 に 人民法院 に 訴 えを 提起 することができる 。
第7章 特許権 の 保護
第 56 条 発明又 は 実用新案 の 特許権 の 保護範囲 は 、 その 権利要求 の 内容 を 基準 とし 、説明書及 び 付属図面 を 権利要求 の 解釈 に 用 いることができる 。意匠特許権 の 保護範囲 は 、図面及 び 写真 で 示 された 当該意匠 の 特許製品 を 基準 とする 。
第 57 条 特許権者 の 許諾 を 受 けずにその 特許 を 実施 する 、即 ちその 特許権 を 侵害 し 、紛糾 を 引 き 起 こした 場合、当事者 が 協議 して 解決 する 。協議 を 望 まない 又 は 協議 が 成立 しなかった 場合 は 、特許権者又 は 利害関係者 は 人民法院 に 訴 えを 提起 することができ 、 また 特許事務 を 管理 する 部門 に 処理 を 求 めることもできる 。特許事務 を 管理 する 部門 が 処理 する 時、権利侵害行為 が 成立 すると 認 められた 場合 は 、権利侵害者 に 即時権利侵害行為 を 停止 するよう 命 ずることができる 。当事者 が 不服 の 場合、処理通知 を 受 け 取 った 日 から 15日以内 に 、『中華人民共和国行政訴訟法』 に 基 づき 、人民法院 に 訴 えを 提起 することができる 。権利侵害者 が 期限 を 過 ぎても 訴 えを 提起 せず 、権利侵害行為 も 停止 しない 場合 は 、特許事務 を 管理 する 部門 は 人民法院 に 強制執行 を 申請 することができる 。処理 を 行 う 特許事務 を 管理 する 部門 は 、当事者 の 請求 に 基 づき 、特許権侵害 の 賠償金額 について 調停 を 行 うことができ 、調停 が 成立 しなかった 場合当事者 は 、『中華人民共和国民事訴訟法』 に 基 づき 、人民法院 に 訴 えを 提起 することができる 。
特許権利侵害紛争 が 新製品 の 製造方法 の 発明特許 に 及 ぶ 場合 は 、同様 の 製品 を 製造 する 単位又 は 個人 がその 製品 の 製造方法 が 特許 の 方法 と 違 うことの 証明 を 提供 しなければならない 。特許権利侵害紛争 が 実用新案特許 に 及 ぶ 場合、人民法院又 は 特許事務 を 管理 する 部門 は 、特許権者 に 国務院特許行政部門 が 作成 した 検索報告 を 出 すよう 要求 することができる 。
第 58 条 他人 の 特許 を 盗用 した 場合、法 に 基 づき 民事責任 を 負 う 以外 に 、特許事務 を 管理 する 部門 が 責任 を 持 って 是正 を 命 じかつ 公告 を 出 し 、違法所得 を 没収 し 、 かつ 違法所得 の 3倍以下 の 罰金 を 併科 することができる 。違法所得 がない 場合 は 、5万元以下 の 罰金 に 処 すことができ 、犯罪 を 構成 する 場合 は 、法 に 基 づき 刑事責任 を 追及 する 。
第 59 条 非特許製品 を 非特許製品 と 偽 る 、非特許方法 を 特許方法 と 偽 った 場合 は 、特許事務 を 管理 する 部門 が 責任 を 持 って 是正 を 命 じかつ 公告 を 出 し 、5万元以下 の 罰金 に 処 すことができる 。
第 60 条 特許権侵害 の 賠償金額 は 、権利者 の 権利侵害 により 受 けた 損失又 は 権利侵害者 が 権利侵害 によって 獲得 した 利益 に 基 づき 確定 する 。権利侵害 を 受 けた 人 の 損失又 は 権利侵害者 が 獲得 した 利益 を 確定 することが 難 しい 場合 は 、当該特許許諾使用料 の 倍数 を 参照 し 、合理的 に 確定 する 。
第 61 条 特許権者又 は 利害関係者 が 、他人 が 権利侵害行為 を 行 っている 又 はまさに 行 おうとしていることを 証明 する 証拠 を 有 しており 、即座 に 制止 しなければ 、 その 合法的権益 が 補填不能 な 損害 を 被 る 恐 れがある 場合、訴 えを 提起 する 前 に 、人民法院 に 関係行為 の 停止 と 財産 の 保全措置命令 を 採 るよう 要請 することができる 。
人民法院 は 前款 の 申請 を 処理 する 際、『中華人民共和国民事訴訟法』第 93 条 から 第 96 条及 び 第 99 条 の 規定 を 適用 する 。
第 62 条 特許権侵害 の 訴訟時効 は 2年 とし 、特許権者又 は 利害関係者 が 権利侵害行為 を 知 った 又 は 知 り 得 べし 日 より 起算 するものとする 。
発明特許 の 出願公開 から 特許付与 までの 間 に 、当該発明 を 使用 して 適当額 の 使用料 を 支払 っていない 場合、特許権者 が 使用料 の 支払 いを 要求 する 訴訟時効 は 2年 とし 、特許権者 は 他人 がその 発明 を 使用 していることを 知 った 又 は 知 り 得 べし 日 より 起算 する 。但 し 、特許権者 が 特許付与日以前 に 知 った 又 は 知 り 得 た 場合 は 、特許権付与日 より 起算 する 。
第 63 条 以下 の 状況 の 一 つがある 場合 は 、特許権侵害 とは 見 なさない 。
(1) 特許権者 が 製造、輸入又 は 特許権者 の 許諾 を 受 けて 製造、輸入 した 特許製品又 は 特許方法 に 基 づき 直接獲得 した 製品 が 売 り 出 された 後、当該製品 を 使用、許諾販売又 は 販売 する 場合。
(2) 特許出願日前 にすでに 同様 の 製品 を 製造 し 、又 は 同様 の 方法 を 使用 し 、又 はすでに 製造、使用 の 必要準備 を 終 えており 、 かつ 元 の 範囲内 だけで 引 き 続 き 製造、使用 する 場合。
(3) 臨時 に 中国 の 領土、領海、領空 を 通過 する 外国輸送手段 が 、 その 所属国 と 中国間 で 締結 した 協議又 は 共 に 加盟 している 国際条約 に 基 づき 、 または 互恵 の 原則 に 従 い 、輸送手段自身 の 必要 のためにその 装置 と 設備 において 関係特許 を 使用 する 場合。
(4) 専 ら 科学研究 と 実験 のために 特 に 関係特許 を 使用 する 場合。
特許権者 の 許諾 を 受 けずに 製造 し 売 り 出 された 特許製品又 は 特許方法 により 直接獲得 した 製品 であることを 知 らずに 、 それを 生産経営 を 目的 として 使用又 は 販売 したが 、 その 製品 が 合法的 な 来源 を 持 つことを 証明 できる 場合、賠償責任 を 負 わない 。
第 64 条 本法第20条 の 規定 に 違反 して 外国 に 特許 を 出願 し 、国家秘密 を 漏洩 した 場合、所在単位 または 上級主管機関 が 行政処分 を 与 え 、犯罪 を 構成 する 場合 は 、法 により 刑事責任 を 追及 する 。
第 65 条 発明者又 は 考案者 の 非職務発明創造 の 特許出願権及 び 本法 で 規定 するその 他 の 権益 を 奪 い 取 った 場合、所在単位又 は 上級主管機関 が 行政処分 を 与 える 。
第 66 条 特許事務 を 管理 する 部門 は 、社会 に 向 けて 特許製品等 を 推薦 する 経営活動 に 関与 してはならない 。
特許事務 を 管理 する 部門 が 前款 の 規定 に 違反 した 場合、 その 上級機関又 は 監察機関 が 改正 するよう 命 じ 、影響 を 排除 し 、違法収入 がある 場合 は 没収 し 、情状 が 重 い 場合 は 、直接責任 を 負 う 主管者及 びその 他 の 直接責任者 に 対 し 、法 により 行政処分 を 与 える 。
第 67 条 特許管理事務 に 従事 する 国家公務員及 びその 他 の 国家公務員 が 、職責 を 怠 り 、職権 を 濫用 し 、私情 にとらわれ 不正 を 行 い 、犯罪 を 構成 する 場合 は 、法 により 刑事責任 を 追及 する 。犯罪 を 構成 しない 場合 は 、法 により 行政処分 を 与 える 。
第8章 附則
第 68 条 国務院特許行政部門 に 特許 を 出願 し 、及 びその 他 の 手続 きをとる 場合、規定 に 基 づき 料金 を 納 めなければならない 。
第 69 条 本法は 1985 年 4 月 1 日 より施行する。 |